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疑義解釈資料の送付について(その23) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001474315.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その23)(4/9付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添1)
医科診療報酬点数表関係
【処置及び手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1】
問1
医科点数表第2章第9部処置の通則第5号及び第 10 部手術の通則第 12
号に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準7(2)
のエに、「夜勤時間帯において、緊急手術を行った医師(術者及び全ての
助手をいう。)について、翌日の予定手術を行う場合は、6(2)のアに
おける当直等を行っている者として数える」とあり、7(3)には「緊急
呼出し当番以外の医師が夜勤時間帯において手術を行っていても、6(2)
のアにおける当直等を行っている者としては数えない」とあるが、7(2)
及び7(3)を満たすことで、当該加算を届け出ようとする医療機関にお
いて、6(3)の適用にあたり、どのように考えればよいか。
(答)7(2)及び7(3)のいずれの施設基準も満たす必要があるため、7(2)
に沿って、翌日の予定手術を行う場合は、夜勤時間帯において緊急手術を行
った医師について、6(2)のアにおける当直等を行っている者として数え
る。
なお、令和6年3月 31 日時点で休日加算1、時間外加算1及び深夜加算
1の届出を行っている保険医療機関については、令和8年5月 31 日までの
間に限り、7(1)、7(2)又は7(3)のいずれかの施設基準を満たせ
ばよい。(問2及び問3についても同様。)
問2
医科点数表第2章第9部処置の通則第5号及び第 10 部手術の通則第 12
号に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準7(3)
に、「休日等において、当該診療科に1名以上の緊急呼出し当番を担う医
師を置いていること。」とあるが、7(1)の交代勤務制を導入する場合、
夜勤時間帯に行われる診療について、夜勤を行う医師とは別に、7(3)
に規定する緊急呼出し当番を担う医師を置く必要があるか。
(答)必要ない。
問3
医科点数表第2章第9部処置の通則第5号及び第 10 部手術の通則第 12
号に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準7(3)
に、「休日等において、当該診療科に1名以上の緊急呼出し当番を担う医
師を置いていること。」とあるが、7(2)のチーム制を導入する場合、
7(2)のアに規定される緊急呼出し当番を担う医師とは別に、7(3)
に規定する緊急呼出し当番を担う医師を置く必要があるか。
(答)必要ない。
医-1
医科診療報酬点数表関係
【処置及び手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1】
問1
医科点数表第2章第9部処置の通則第5号及び第 10 部手術の通則第 12
号に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準7(2)
のエに、「夜勤時間帯において、緊急手術を行った医師(術者及び全ての
助手をいう。)について、翌日の予定手術を行う場合は、6(2)のアに
おける当直等を行っている者として数える」とあり、7(3)には「緊急
呼出し当番以外の医師が夜勤時間帯において手術を行っていても、6(2)
のアにおける当直等を行っている者としては数えない」とあるが、7(2)
及び7(3)を満たすことで、当該加算を届け出ようとする医療機関にお
いて、6(3)の適用にあたり、どのように考えればよいか。
(答)7(2)及び7(3)のいずれの施設基準も満たす必要があるため、7(2)
に沿って、翌日の予定手術を行う場合は、夜勤時間帯において緊急手術を行
った医師について、6(2)のアにおける当直等を行っている者として数え
る。
なお、令和6年3月 31 日時点で休日加算1、時間外加算1及び深夜加算
1の届出を行っている保険医療機関については、令和8年5月 31 日までの
間に限り、7(1)、7(2)又は7(3)のいずれかの施設基準を満たせ
ばよい。(問2及び問3についても同様。)
問2
医科点数表第2章第9部処置の通則第5号及び第 10 部手術の通則第 12
号に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準7(3)
に、「休日等において、当該診療科に1名以上の緊急呼出し当番を担う医
師を置いていること。」とあるが、7(1)の交代勤務制を導入する場合、
夜勤時間帯に行われる診療について、夜勤を行う医師とは別に、7(3)
に規定する緊急呼出し当番を担う医師を置く必要があるか。
(答)必要ない。
問3
医科点数表第2章第9部処置の通則第5号及び第 10 部手術の通則第 12
号に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準7(3)
に、「休日等において、当該診療科に1名以上の緊急呼出し当番を担う医
師を置いていること。」とあるが、7(2)のチーム制を導入する場合、
7(2)のアに規定される緊急呼出し当番を担う医師とは別に、7(3)
に規定する緊急呼出し当番を担う医師を置く必要があるか。
(答)必要ない。
医-1