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【参考資料2】(4)地域の実情や事業所規模等を踏まえた持続的なサービス提供の在り方に関する調査研究事業 調査結果(案)(事業所調査:訪問介護)[1.9MB] (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56824.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第246回 4/14)《厚生労働省》 |
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(4)地域の実情や事業所規模等を踏まえた持続的なサービス提供の在り方に関する調査研究事業
1.調査目的
○ 本調査では、特に資源が乏しい地域を中心に介護ニーズの状況や介護サービスの提供体制、小規模な事
業所を含めたサービス提供の実態等の直近の基礎的な情報を収集・分析しつつ、サービス提供上の課題
を克服するための工夫等を総合的に調査した。
○ これにより、地域包括ケアシステムの更なる深化・推進及び次期改定に向けた各種関係調査の検討に資
する基礎的な情報を収集・分析することを目的とした。
2.調査方法
介護事業所・施設に対してアンケート調査を行った。(郵送・WEB回答)
回収状況
調査票名
母集団
抽出方法
調査時点
発出数
訪問介護
33,970
うち、中山間・離島等
7,454
うち、都市部
10,145
うち、その他
16,371
層化無作為
抽出
回収数
回収率
有効回収率
3,313
1,234
37.2%
37.2%
1,450
575
39.7%
39.7%
925
332
35.9%
35.9%
938
327
34.9%
34.9%
令和6年
9月1日時点
※ 設問によっては未回答の事業所があるため、設問ごとに集計対象回答数は異なる。
※ 介護保険総合DBにおける令和6年4月に請求実績のある訪問介護事業所を母集団とし、地域別に抽出した。
※ 本事業における地域の定義
①中山間・離島等:特別地域加算及び中山間地域等における小規模事業所加算の算定対象地域に所在する介護事業所(注)
②都市部
:政令市・特別区に所在する介護事業所(①に該当する事業所は除く)
③その他
:①中山間、②都市部以外に所在する介護事業所
(注)特別地域加算等の算定対象地域の詳細は以下のとおり
・離島振興対策実施地域 ・奄美群島振興開発特別措置法に規定する奄美群島 ・沖縄振興特別措置法に規定する離島
・豪雪地帯対策特別措置法に規定する豪雪地帯及び特別豪雪地帯 ・山村振興法により指定された振興山村
・小笠原諸島振興開発特別措置法に規定する小笠原諸島 ・半島振興法により指定された半島振興対策実施地域
・特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に規定する特定農山村地域
・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法により公示された過疎地域
・厚生労働大臣が定める地域第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域
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1.調査目的
○ 本調査では、特に資源が乏しい地域を中心に介護ニーズの状況や介護サービスの提供体制、小規模な事
業所を含めたサービス提供の実態等の直近の基礎的な情報を収集・分析しつつ、サービス提供上の課題
を克服するための工夫等を総合的に調査した。
○ これにより、地域包括ケアシステムの更なる深化・推進及び次期改定に向けた各種関係調査の検討に資
する基礎的な情報を収集・分析することを目的とした。
2.調査方法
介護事業所・施設に対してアンケート調査を行った。(郵送・WEB回答)
回収状況
調査票名
母集団
抽出方法
調査時点
発出数
訪問介護
33,970
うち、中山間・離島等
7,454
うち、都市部
10,145
うち、その他
16,371
層化無作為
抽出
回収数
回収率
有効回収率
3,313
1,234
37.2%
37.2%
1,450
575
39.7%
39.7%
925
332
35.9%
35.9%
938
327
34.9%
34.9%
令和6年
9月1日時点
※ 設問によっては未回答の事業所があるため、設問ごとに集計対象回答数は異なる。
※ 介護保険総合DBにおける令和6年4月に請求実績のある訪問介護事業所を母集団とし、地域別に抽出した。
※ 本事業における地域の定義
①中山間・離島等:特別地域加算及び中山間地域等における小規模事業所加算の算定対象地域に所在する介護事業所(注)
②都市部
:政令市・特別区に所在する介護事業所(①に該当する事業所は除く)
③その他
:①中山間、②都市部以外に所在する介護事業所
(注)特別地域加算等の算定対象地域の詳細は以下のとおり
・離島振興対策実施地域 ・奄美群島振興開発特別措置法に規定する奄美群島 ・沖縄振興特別措置法に規定する離島
・豪雪地帯対策特別措置法に規定する豪雪地帯及び特別豪雪地帯 ・山村振興法により指定された振興山村
・小笠原諸島振興開発特別措置法に規定する小笠原諸島 ・半島振興法により指定された半島振興対策実施地域
・特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に規定する特定農山村地域
・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法により公示された過疎地域
・厚生労働大臣が定める地域第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域
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