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資料1 開催要綱 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56981.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第1回 4/14)《厚生労働省》
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有料老人ホームにおける
望ましいサービス提供のあり方
に関する検討会(第1回)

資料1

2025年4月14日

有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会
開催要綱
(目的)
第1条

地域包括ケアシステムにおいて、医療・介護等のサービスが包括的に提供される

前提となる高齢者の住まいの確保は重要であり、そのニーズの高まりや多様化に伴い、
有料老人ホームの数は増加するとともに、提供されるサービスも民間の創意工夫によ
り多様化している。一方、入居者に対する過剰な介護サービスの提供(いわゆる「囲い
込み」)に加え入居者保護や入居紹介業をめぐる事案など、有料老人ホームの運営や提
供されるサービスに関する透明性・質の確保に関する課題もある。こうした状況を踏ま
え、有料老人ホームの多様な運営方法やサービスの提供実態を把握するとともに、多様
なニーズに対応しつつ、運営やサービスの透明性・質の確保を図るための方策等に関す
る検討会を開催する。
(検討事項)
第2条

検討会は、次の各号に掲げる事項について検討を行う。

(1)有料老人ホームの運営及びサービス提供のあり方に関する事項
(2)有料老人ホームの指導監督のあり方に関する事項
(3)有料老人ホームにおけるいわゆる「囲い込み」対策のあり方に関する事項
(4)その他の有料老人ホームにおける透明性・質の確保等に関する事項
(検討会及び構成員)
第3条

検討会の構成員は、学識経験者、事業者団体、消費者団体、専門職団体の職員、

自治体の職員等の中から厚生労働省老健局長が委嘱する。


座長を置き、互選によりこれを定める。座長は検討会を総括する。



座長代理は、構成員の中から座長が指名する。

(検討会の開催)
第4条


検討会は、厚生労働省老健局長が構成員の参集を求めて随時開催する。

厚生労働省老健局長は、必要に応じ、構成員以外の者にオブザーバーとして出席を求
めることができる。



検討会は、議論の必要に応じ、適当と認められる有識者等を参考人として招致するこ
とができるものとする。