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参考資料 外来機能報告等の施行に向けた検討について (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22449.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第5回 11/29)《厚生労働省》 |
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特定機能病院等における紹介率・逆紹介率について
特定機能病院
地域医療支援病院
中医協 総-3
3 . 7 . 7
許可病床400床以上
(一般病床200床未満を除く)
【医療法】要
件
【報酬】
初診料の減算
規定
紹介率=
逆紹介率=
紹介患者の数
逆紹介患者の
数
初診患者の数
紹介率50%以上・逆紹介率40%以上となるよ
う努めること。(※1)
次のいずれかに該当すること。(※2)
ア. 紹介率80%以上
イ. 紹介率60%以上かつ逆紹介率30%以上
ウ. 紹介率40%以上かつ逆紹介率60%以上
紹介率50%未満
(逆紹介率50%以上を除く)
紹介率40%未満
(逆紹介率30%以上を除く)
【医療法】紹介患者数/初診患者数
(紹介患者数+救急搬送者数)
【報酬】(紹介患者数+救急搬送者数)/
/
初診患者数
初診患者数
逆紹介患者数/初診患者数
他の病院又は診療所から紹介状により紹介された者の数(初診に限る)。
以下を含む。
• 紹介元からの電話情報により、特定機能病院の医師が紹介状に転記する場合
• 他の医療機関における検診の結果により精密検診のための受診で紹介状又は検査票等に、紹介目的、検査結果等につい
ての記載がされている
紹介状により他の病院又は診療所に紹介し
た患者の数。
他の病院又は診療所に紹介した者の数。具体的には、
以下を含む。
• 診療状況を示す文書を添えて紹介(診療情報提供料を算定)した患者
• 電話情報により他の病院等に紹介し、そ • 地域連携診療計画料を算定した患者のうち診療情報提供料算定の要件を満
の旨を診療録に記載した患者
たす者
• 紹介元に返書により紹介した患者
医学的に初診といわれる診療行為があった 医学的に初診といわれる診療行為があった患者の数。
患者の数。
以下を除く。
以下を除く。
• 救急搬送者
• 休日又は夜間に受診した患者
• 休日又は夜間に受診した患者
• 自院の健康診断で疾患が発見された患者 • 自院の健康診断で疾患が発見された患者
(紹介患者数+救急搬送者数)/
初診患者数
救急搬送者の数 地方公共団体又は医療機関に所属する救急自動車により搬入された初診の患者の数。
※1
※2
医療法の一部を改正する法律の一部の施行について(平成5年2月18日)(健政発第19号)
医療法の一部を改正する法律の一部の施行について(平成10年5月19日)(健政発第639号)
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特定機能病院
地域医療支援病院
中医協 総-3
3 . 7 . 7
許可病床400床以上
(一般病床200床未満を除く)
【医療法】要
件
【報酬】
初診料の減算
規定
紹介率=
逆紹介率=
紹介患者の数
逆紹介患者の
数
初診患者の数
紹介率50%以上・逆紹介率40%以上となるよ
う努めること。(※1)
次のいずれかに該当すること。(※2)
ア. 紹介率80%以上
イ. 紹介率60%以上かつ逆紹介率30%以上
ウ. 紹介率40%以上かつ逆紹介率60%以上
紹介率50%未満
(逆紹介率50%以上を除く)
紹介率40%未満
(逆紹介率30%以上を除く)
【医療法】紹介患者数/初診患者数
(紹介患者数+救急搬送者数)
【報酬】(紹介患者数+救急搬送者数)/
/
初診患者数
初診患者数
逆紹介患者数/初診患者数
他の病院又は診療所から紹介状により紹介された者の数(初診に限る)。
以下を含む。
• 紹介元からの電話情報により、特定機能病院の医師が紹介状に転記する場合
• 他の医療機関における検診の結果により精密検診のための受診で紹介状又は検査票等に、紹介目的、検査結果等につい
ての記載がされている
紹介状により他の病院又は診療所に紹介し
た患者の数。
他の病院又は診療所に紹介した者の数。具体的には、
以下を含む。
• 診療状況を示す文書を添えて紹介(診療情報提供料を算定)した患者
• 電話情報により他の病院等に紹介し、そ • 地域連携診療計画料を算定した患者のうち診療情報提供料算定の要件を満
の旨を診療録に記載した患者
たす者
• 紹介元に返書により紹介した患者
医学的に初診といわれる診療行為があった 医学的に初診といわれる診療行為があった患者の数。
患者の数。
以下を除く。
以下を除く。
• 救急搬送者
• 休日又は夜間に受診した患者
• 休日又は夜間に受診した患者
• 自院の健康診断で疾患が発見された患者 • 自院の健康診断で疾患が発見された患者
(紹介患者数+救急搬送者数)/
初診患者数
救急搬送者の数 地方公共団体又は医療機関に所属する救急自動車により搬入された初診の患者の数。
※1
※2
医療法の一部を改正する法律の一部の施行について(平成5年2月18日)(健政発第19号)
医療法の一部を改正する法律の一部の施行について(平成10年5月19日)(健政発第639号)
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