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資料3 匿名介護情報等の提供について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57156.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第119回 4/21)《厚生労働省》
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匿名介護保険等関連情報データベース(介護DB)について
1.匿名介護保険等関連情報データベース(介護DB)の概要

 介護給付費明細書(介護レセプト)等の電子化情報を収集し、匿名化した上で、厚生労働省が管理するサーバー内へ格納(平成25年
度(2013年度)から運用開始)。令和3年度(2021年度)より、LIFEの運用を開始し、介護DBへの格納を開始。
<収集目的> 介護保険事業計画等の作成・実施等及び国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため
<保有主体> 厚生労働大臣
 保有情報:要介護認定情報、介護レセプト等情報、LIFE情報

2.介護DBの第三者提供のこれまでの経緯
平成25年度
平成30年度
令和2年度

令和4年度
令和6年度

匿名介護保険等関連情報データベース(介護DB)開始
介護保険事業計画等の作成・実施等及び国民の健康の保持増進並びにその有する能力の維持向上に資するため、介護レ
セプト等の電子化情報を収集し、厚生労働省が管理するサーバー内へ格納開始。
要介護認定情報・介護レセプト等情報の第三者提供が開始
国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上等の施策の推進に有益な分析・研究を行うためにデータを利用す
る場合等で、当該データの利用が公益性が高いものとして厚生労働大臣が承認した場合に提供できることとした。
匿名医療保険等関連情報(NDB)との連結解析開始
厚生労働大臣が匿名介護保険等関連情報(要介護認定情報・介護レセプト等情報等)を第三者に提供することができる
法的根拠を設けるとともに、匿名医療保険等関連情報(NDB)と連結して利用することができる状態で提供することが
可能となった。(介護保険法第118条の3)
DPCデータベースとの連結解析開始
厚生労働大臣が匿名介護保険等関連情報について、匿名診療等関連情報(DPCDB)と連結して利用することができる
状態で提供することが可能となった。(介護保険法第118条の3)
感染症データベースとの連結解析開始
厚生労働大臣が匿名介護保険等関連情報について、匿名感染症関連情報(iDB)と連結して利用することができる状態
で提供することが可能となった。(介護保険法第118条の3)

3.介護DBの提供形式

 特別抽出、定型データセット、集計表、サンプリングデータセット

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