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【資料1】国民健康・栄養調査企画解析検討会開催要領 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25145.html |
出典情報 | 令和4年国民健康・栄養調査企画解析検討会(4/11)《厚生労働省》 |
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資 料 1
R4.4.11
令和4年国民健康・栄養
調査企画解析検討会
令和4年国民健康・栄養調査企画解析検討会
開催要領
1.目 的
国民健康・栄養調査は、健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)に基づ
き、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにし、国
民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料を得るために実施
する調査である。
本検討会は、令和4年に実施する国民健康・栄養調査の内容の企画、結
果の解析について検討することを目的に、厚生労働省健康局長が開催す
るものである。
2.構成員
(1)構成員は、別紙「令和4年国民健康・栄養調査企画解析検討会構成員
名簿」のとおりとし、座長を1名選出する。
(2)構成員等は、令和4年国民健康・栄養調査結果報告書作成までの間、
本検討会に参画する。
(3)本検討会の下で、ワーキンググループを開催することができる。
3.検討課題
(1)令和4年国民健康・栄養調査内容の企画について
(2)令和4年国民健康・栄養調査結果の解析について
(3)その他
4.事務局
会議の事務は、健康局健康課栄養指導室が行う。
5.その他
(1)原則として、企画に係る検討会等は公開、解析に係る検討会等は未公
表データを取扱うため、公開することで国民の誤解や憶測を招くおそれ
があることから、非公開とする。
(2)審議の必要に応じ、適当と 認める有識者等を参考人として招致する
ことができる。
(3)この要領に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座
長が健康局長と協議の上定める。
R4.4.11
令和4年国民健康・栄養
調査企画解析検討会
令和4年国民健康・栄養調査企画解析検討会
開催要領
1.目 的
国民健康・栄養調査は、健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)に基づ
き、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにし、国
民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料を得るために実施
する調査である。
本検討会は、令和4年に実施する国民健康・栄養調査の内容の企画、結
果の解析について検討することを目的に、厚生労働省健康局長が開催す
るものである。
2.構成員
(1)構成員は、別紙「令和4年国民健康・栄養調査企画解析検討会構成員
名簿」のとおりとし、座長を1名選出する。
(2)構成員等は、令和4年国民健康・栄養調査結果報告書作成までの間、
本検討会に参画する。
(3)本検討会の下で、ワーキンググループを開催することができる。
3.検討課題
(1)令和4年国民健康・栄養調査内容の企画について
(2)令和4年国民健康・栄養調査結果の解析について
(3)その他
4.事務局
会議の事務は、健康局健康課栄養指導室が行う。
5.その他
(1)原則として、企画に係る検討会等は公開、解析に係る検討会等は未公
表データを取扱うため、公開することで国民の誤解や憶測を招くおそれ
があることから、非公開とする。
(2)審議の必要に応じ、適当と 認める有識者等を参考人として招致する
ことができる。
(3)この要領に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座
長が健康局長と協議の上定める。