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疑義解釈資料の送付について(その4) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その4)(4/13付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)

又はこれに準じた様式に基づく感染防止対策に関する評価を行い、当
該保険医療機関にその内容を報告すること。また、少なくとも年1回程度、他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)から当該評価を受けていること」における評価の実施及び他の保険医療機関から評価を受けること
・ 「抗菌薬の適正な使用を目的とした院内研修を少なくとも年2回実
施」における研修の実施

③感染対策向上加算2及び感染対策向上加算3
・ 「職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること」における研修の実施
・ 「少なくとも年4回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った医
療機関が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参
加していること」におけるカンファレンスへの参加
・ 「感染対策向上加算1に係る届出を行った保険医療機関が主催する新
興感染症の発生等を想定した訓練については、少なくとも年1回以上
参加していること」における訓練への参加

医-2