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(参考資料2)「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」への意見書(特定非営利法人精神保健福祉機構・コンボ提出資料 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25241.html |
出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第9回 3/16)《厚生労働省》 |
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私たち地域精神保健福視機構・コンボ (以下 コンボ) といたしまして、これからの精神保健医
療・福祉体制に望めことについて思いをつたえたく、この庶文書をもってお願いをいたします。コ
ンボとしての家族を含む当事者・医療・福祉・専門贈のパートナーシップをふまえ、1 0年、 3 0
年先を見越し、現在取り組ゆべきこととして以下に具体的な提案をいた します。
【提案』
1. 身体的拘束のゼロを目指した具体的な取組の早期の提示
@ 身体的拘束を受けるということは当事者にとって極限状態であり、また、心理的・身体的障
害をもたらされる可能性があります。このことについて、我がこととして考えてください>。
1 ) 身体的拘束を含む行動制限下での統計データの公表をしてください
2) 精神科病院、精神科病棟において、身体拘束を行うことが許可される病棟には、一般病床を越
える基準での医師や看護師の配置、 および身体拘束に関する危険性を予知し予防するための、
検査擬器、検相手自の確避と実施を国が法的に義務づけてください
3) 精神科での、身休合全定・突然死を予防するために必要な検査を行うことなく身体的拘束を行
うことは法的に禁止して下さい
2. 身近な暮らしのある地域から、当事者を切り離さないで在宅で支え
られる市町村単位の支援体制の構築
倫 今後、人日減少、人口ピビラミッドの変化を考えると、安心して地域で最期の時を迎えられる
地域作りが日本国では求められると思っております。 日本国に頁献した高齢者が、現状ナー
シングホーム化しているマンパワー不足の精神科病院で、身体拘束されて亡くなっていく 30
年後にならないよう、地域精神保健サービスの構築のための予算立てをお願いいたします。
3. 医療保護入院制度の廃止と、医療保護入院に頼らずに済む此者本位
の医療的ケアも含めた地域精神保健医療福祉体制の更なる充実
坦医療保護入院を廃止すると、増々充実した地域ケアが必要になりますが、この 2 年間、日本
はそういった方々に対する外来医療・福祉サービスを強化しておらず、アウトリーチサービ
スや個別サービスを中心に据えた、住居・生活支援、身体疾患支援、就労支援などの予算を
拡友してほしいと思います。
4. 「 多動又は不穏が顕著である場合)という項目の削除
欠 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が
定める基準 (昭和太十三年厚生省告示第百三十号) に示されている、「2 対象となる愚者に
関する事項」 について、「イ 多動又は不穏が顕着である場合」という項目については、見直
し・削除を求めゆます。この表現による定義づけでは、客観的指標というよりも身体的拘束を
実施する側の裁量によるところが大きいように見受けられるため、当事者性を持つ立場とし
ては、不適切な運用への懸念を十分にぬぐい切れません。 身体的拘束の要件としては、適当
ではないと考えます。
療・福祉体制に望めことについて思いをつたえたく、この庶文書をもってお願いをいたします。コ
ンボとしての家族を含む当事者・医療・福祉・専門贈のパートナーシップをふまえ、1 0年、 3 0
年先を見越し、現在取り組ゆべきこととして以下に具体的な提案をいた します。
【提案』
1. 身体的拘束のゼロを目指した具体的な取組の早期の提示
@ 身体的拘束を受けるということは当事者にとって極限状態であり、また、心理的・身体的障
害をもたらされる可能性があります。このことについて、我がこととして考えてください>。
1 ) 身体的拘束を含む行動制限下での統計データの公表をしてください
2) 精神科病院、精神科病棟において、身体拘束を行うことが許可される病棟には、一般病床を越
える基準での医師や看護師の配置、 および身体拘束に関する危険性を予知し予防するための、
検査擬器、検相手自の確避と実施を国が法的に義務づけてください
3) 精神科での、身休合全定・突然死を予防するために必要な検査を行うことなく身体的拘束を行
うことは法的に禁止して下さい
2. 身近な暮らしのある地域から、当事者を切り離さないで在宅で支え
られる市町村単位の支援体制の構築
倫 今後、人日減少、人口ピビラミッドの変化を考えると、安心して地域で最期の時を迎えられる
地域作りが日本国では求められると思っております。 日本国に頁献した高齢者が、現状ナー
シングホーム化しているマンパワー不足の精神科病院で、身体拘束されて亡くなっていく 30
年後にならないよう、地域精神保健サービスの構築のための予算立てをお願いいたします。
3. 医療保護入院制度の廃止と、医療保護入院に頼らずに済む此者本位
の医療的ケアも含めた地域精神保健医療福祉体制の更なる充実
坦医療保護入院を廃止すると、増々充実した地域ケアが必要になりますが、この 2 年間、日本
はそういった方々に対する外来医療・福祉サービスを強化しておらず、アウトリーチサービ
スや個別サービスを中心に据えた、住居・生活支援、身体疾患支援、就労支援などの予算を
拡友してほしいと思います。
4. 「 多動又は不穏が顕著である場合)という項目の削除
欠 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が
定める基準 (昭和太十三年厚生省告示第百三十号) に示されている、「2 対象となる愚者に
関する事項」 について、「イ 多動又は不穏が顕着である場合」という項目については、見直
し・削除を求めゆます。この表現による定義づけでは、客観的指標というよりも身体的拘束を
実施する側の裁量によるところが大きいように見受けられるため、当事者性を持つ立場とし
ては、不適切な運用への懸念を十分にぬぐい切れません。 身体的拘束の要件としては、適当
ではないと考えます。