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参考資料3 介護保険制度における居宅介護支援等について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25322.html |
出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第3回 4/21)《厚生労働省》 |
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地域ケア会議の推進
地域包括支援センター等において、多職種協働による個別事例の検討等を行い、地域のネットワーク構築、ケ
アマネジメント支援、地域課題の把握等を推進する。
※従来の包括的支援事業(地域包括支援センターの運営費)とは別枠で計上
(参考)平成27年度より、地域ケア会議を介護保険法に規定。(法第115条の48)
○市町村が地域ケア会議を行うよう努めなければならない旨を規定
○地域ケア会議を、適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、地域において
自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行うものとして規定
○地域ケア会議に参加する関係者の協力や守秘義務に係る規定 など
地域包括支援センターレベルでの会議(地域ケア個別会議)
個別の
事例提供
ケアマネジメント
サービス
担当者会議
(全ての
ケースにつ
いて、多職
種協働によ
り適切なケ
アプランを
検討)
支 援
○地域包括支援センターが開催
○個別ケース(困難事例等)の支援内容を通じた
①地域支援ネットワークの構築
②高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援
③地域課題の把握
などを行う。
※幅広い視点から、直接サービス提供に当たらない
専門職種も参加
※行政職員は、会議の内容を把握しておき、
地域課題の集約などに活かす。
≪主な構成員≫
医療・介護の専門職種等
在宅医療・介護連
携を支援する相
談窓口
郡市区医師会等
医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師、
歯科衛生士、PT、OT、ST、管理栄養士、介
護福祉士、社会福祉士、ケアマネジャーなど
地域の支援者
自治会、民生委員、ボランティア、NPOなど
その他必要に応じて参加
地域課題の把握
連携を支援する専
門職等
生活支援
体制整備
生活支援コー
ディネーター
協議体
地域づくり・資源開発
認知症施策
政策形成
介護保険事業計画等への位置づけなど
市町村レベルの会議(地域ケア推進会議)
認知症初期
集中支援
チーム
認知症地域
支援推進員
12
地域包括支援センター等において、多職種協働による個別事例の検討等を行い、地域のネットワーク構築、ケ
アマネジメント支援、地域課題の把握等を推進する。
※従来の包括的支援事業(地域包括支援センターの運営費)とは別枠で計上
(参考)平成27年度より、地域ケア会議を介護保険法に規定。(法第115条の48)
○市町村が地域ケア会議を行うよう努めなければならない旨を規定
○地域ケア会議を、適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、地域において
自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行うものとして規定
○地域ケア会議に参加する関係者の協力や守秘義務に係る規定 など
地域包括支援センターレベルでの会議(地域ケア個別会議)
個別の
事例提供
ケアマネジメント
サービス
担当者会議
(全ての
ケースにつ
いて、多職
種協働によ
り適切なケ
アプランを
検討)
支 援
○地域包括支援センターが開催
○個別ケース(困難事例等)の支援内容を通じた
①地域支援ネットワークの構築
②高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援
③地域課題の把握
などを行う。
※幅広い視点から、直接サービス提供に当たらない
専門職種も参加
※行政職員は、会議の内容を把握しておき、
地域課題の集約などに活かす。
≪主な構成員≫
医療・介護の専門職種等
在宅医療・介護連
携を支援する相
談窓口
郡市区医師会等
医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師、
歯科衛生士、PT、OT、ST、管理栄養士、介
護福祉士、社会福祉士、ケアマネジャーなど
地域の支援者
自治会、民生委員、ボランティア、NPOなど
その他必要に応じて参加
地域課題の把握
連携を支援する専
門職等
生活支援
体制整備
生活支援コー
ディネーター
協議体
地域づくり・資源開発
認知症施策
政策形成
介護保険事業計画等への位置づけなど
市町村レベルの会議(地域ケア推進会議)
認知症初期
集中支援
チーム
認知症地域
支援推進員
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