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疑義解釈資料の送付について(その6) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その6)(4/21付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【救命救急入院料、特定集中治療室管理料】
問4
区分番号「A300」救命救急入院料の注1及び区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注1における「急性血液浄化(腹膜透析を除く。)
又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とするもの」には、急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を現に実施している患者のほか、一連の入院期間中にこれらを実施していた患者も含まれる
か。
(答)含まれる。
【早期離床・リハビリテーション加算】
問5
区分番号「A300」救命救急入院料の注8、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注4、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入
院医療管理料の注3、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注3に規定する早期離床・リハビリテーション加算(以下単に「早期離床・リハビリテーション加算」という。)について、「入室した日から起
算して 14 日を限度として」算定できることとされているが、① 一連の入院期間中に、早期離床・リハビリテーション加算を算定できる2以上の治療室に患者が入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。② 早期離床・リハビリテーション加算を算定できる治療室に入院し、退院した後、入院期間が通算される再入院において再度当該加算を算定できる治療室に入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考え
ればよいか。
(答)それぞれ以下のとおり。
① それぞれの治療室における早期離床・リハビリテーション加算の算定日数を合算した日数が 14 日を超えないものとすること。
② 初回の入院期間中の早期離床・リハビリテーション加算の算定日数と、再入院時の当該加算の算定日数を合算した日数が 14 日を超えないものとすること。
【成育連携支援加算】
問6
区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定する成育連携支援加算の施設基準における成育連携チームの「専任の常勤看護師」及び「専任の常勤社会福祉士」は、区分番号「A246」入退院支
医-2
問4
区分番号「A300」救命救急入院料の注1及び区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注1における「急性血液浄化(腹膜透析を除く。)
又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とするもの」には、急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を現に実施している患者のほか、一連の入院期間中にこれらを実施していた患者も含まれる
か。
(答)含まれる。
【早期離床・リハビリテーション加算】
問5
区分番号「A300」救命救急入院料の注8、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注4、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入
院医療管理料の注3、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注3に規定する早期離床・リハビリテーション加算(以下単に「早期離床・リハビリテーション加算」という。)について、「入室した日から起
算して 14 日を限度として」算定できることとされているが、① 一連の入院期間中に、早期離床・リハビリテーション加算を算定できる2以上の治療室に患者が入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。② 早期離床・リハビリテーション加算を算定できる治療室に入院し、退院した後、入院期間が通算される再入院において再度当該加算を算定できる治療室に入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考え
ればよいか。
(答)それぞれ以下のとおり。
① それぞれの治療室における早期離床・リハビリテーション加算の算定日数を合算した日数が 14 日を超えないものとすること。
② 初回の入院期間中の早期離床・リハビリテーション加算の算定日数と、再入院時の当該加算の算定日数を合算した日数が 14 日を超えないものとすること。
【成育連携支援加算】
問6
区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定する成育連携支援加算の施設基準における成育連携チームの「専任の常勤看護師」及び「専任の常勤社会福祉士」は、区分番号「A246」入退院支
医-2