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資料3-1 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25397.html |
出典情報 | 第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会 健康増進に係る科学的な知見を踏まえた技術的事項に関するワーキング・グループ(第1回 4/26)《厚生労働省》 |
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第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会
健康増進に係る科学的な知見を踏まえた技術的事項に関するワーキング・グループ
開催要綱(案)
1.目的
「第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会」の検討事項のうち、
健康増進に係る科学的な知見を踏まえた技術的事項等についての検討を行うため、
健康増進に係る科学的な知見を踏まえた技術的事項に関するワーキング・グループ
(以下「技術的事項 WG」という。)を開催する。
2.構成
(1)技術的事項 WG は、健康局長が関係者の参集を求め、開催する。
(2)技術的事項 WG の構成員は、別紙のとおりとする。
(3)技術的事項 WG に主査を置き、構成員の互選により選出する。
(4)主査は、主査代理を指名することができる。
(5)技術的事項 WG には、必要に応じて別紙に掲げる委員以外の関係者の出席を求
めることができる。
3.検討会の運営
(1)技術的事項 WG の議事は、別に検討会において申し合わせた場合を除き、公開
とする。
(2)技術的事項 WG の庶務は、保険局医療介護連携政策課医療費適正化対策推進室
の協力を得て、健康局健康課が行う。
(3)この要綱に定めるもののほか、技術的事項 WG の運営に関し必要な事項は、技
術的事項 WG の主査が定める。
健康増進に係る科学的な知見を踏まえた技術的事項に関するワーキング・グループ
開催要綱(案)
1.目的
「第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会」の検討事項のうち、
健康増進に係る科学的な知見を踏まえた技術的事項等についての検討を行うため、
健康増進に係る科学的な知見を踏まえた技術的事項に関するワーキング・グループ
(以下「技術的事項 WG」という。)を開催する。
2.構成
(1)技術的事項 WG は、健康局長が関係者の参集を求め、開催する。
(2)技術的事項 WG の構成員は、別紙のとおりとする。
(3)技術的事項 WG に主査を置き、構成員の互選により選出する。
(4)主査は、主査代理を指名することができる。
(5)技術的事項 WG には、必要に応じて別紙に掲げる委員以外の関係者の出席を求
めることができる。
3.検討会の運営
(1)技術的事項 WG の議事は、別に検討会において申し合わせた場合を除き、公開
とする。
(2)技術的事項 WG の庶務は、保険局医療介護連携政策課医療費適正化対策推進室
の協力を得て、健康局健康課が行う。
(3)この要綱に定めるもののほか、技術的事項 WG の運営に関し必要な事項は、技
術的事項 WG の主査が定める。