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新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 (1/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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ス感染症対策推進本部事務連絡)
「今夏の感染拡大を踏まえた今後の新型コロナウイルス感染症に対応する保
健・医療提供体制の整備について」
(令和3年 10 月1日付け厚生労働省新型
コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)
2.自宅等の療養体制が整った自治体における感染急拡大時の対応について
1.に示す自宅等の療養体制が整っている自治体において、自治体の総合的な判
断の下(※)、感染の急拡大が確認された場合には、オミクロン株の患者等について
以下の①及び②の対応を行うことが可能であること。
※総合的な判断の考慮要素は以下のとおり。
・オミクロン株の患者について全員入院を続けた場合に、3週間後に必要とさ
れる病床数に基づく病床使用率(確保病床数に占める使用者数の割合)が
50%を超えることが想定されること
・上記患者の濃厚接触者について全員宿泊施設待機とした場合に、3週間後に
必要とされる宿泊療養施設の使用率(確保居室数に占める使用者数の割合)
が 50%を超えることが想定されること
・その他、医療現場や保健所業務のひっ迫状況等が想定されること
<自治体における対応>
①令和3年 11 月 30 日付け事務連絡のⅠ.1.において入院を行うこととして
いる B.1.1.529 系統(オミクロン株)の患者等について、デルタ株等と同様、
症状に応じて、宿泊療養・自宅療養とすることとして差し支えないこと。
②令和3年 11 月 30 日付け事務連絡のⅠ.2.において宿泊施設に滞在するこ
とを求めている B.1.1.529 系統(オミクロン株)の患者等の濃厚接触者につ
いて、デルタ株等と同様、自宅等に滞在することとして差し支えないこと。
3.本件対応に係る厚生労働省への事前報告について
2.の対応を行おうとする自治体は、あらかじめ、その旨を厚生労働省に報告す
ること(連絡先は下記の通り)。

(連絡先)

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