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その他 「3-アセチル-2,5-ジメチルフランの医薬品、医薬部外品及び化粧品への使用について」(令和4年4月25日付け薬生薬審発0425第3号・薬生安発0425第2号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長・医薬安全対策課長連名通知) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25378.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第2回 4/26)《厚生労働省》 |
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薬生薬審発 0425 第3号
薬 生 安 発 0425 第 2 号
令 和 4 年 4 月 25 日
都 道 府 県
各 保健所設置市
特 別
区
衛生主管部(局)長
殿
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長
(
公
印
省
略
)
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長
(
公
印
省
略
)
3-アセチル-2,5-ジメチルフランの医薬品、医薬部外品
及び化粧品への使用について
今般、国立医薬品食品衛生研究所等において実施された香料物質3-アセチル-
2,5-ジメチルフランに関する復帰突然変異試験及び一般毒性・遺伝毒性・発が
ん性包括毒性試験の結果等により、本物質については、遺伝毒性発がん物質である
懸念が否定できないとされました。
上記の試験結果等を踏まえて、3-アセチル-2,5-ジメチルフランの医薬
品、医薬部外品及び化粧品への使用について、別紙のとおりとしますので、貴管下
関係業者に対して指導方よろしくお願いします。
薬 生 安 発 0425 第 2 号
令 和 4 年 4 月 25 日
都 道 府 県
各 保健所設置市
特 別
区
衛生主管部(局)長
殿
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長
(
公
印
省
略
)
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長
(
公
印
省
略
)
3-アセチル-2,5-ジメチルフランの医薬品、医薬部外品
及び化粧品への使用について
今般、国立医薬品食品衛生研究所等において実施された香料物質3-アセチル-
2,5-ジメチルフランに関する復帰突然変異試験及び一般毒性・遺伝毒性・発が
ん性包括毒性試験の結果等により、本物質については、遺伝毒性発がん物質である
懸念が否定できないとされました。
上記の試験結果等を踏まえて、3-アセチル-2,5-ジメチルフランの医薬
品、医薬部外品及び化粧品への使用について、別紙のとおりとしますので、貴管下
関係業者に対して指導方よろしくお願いします。