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07【資料5】HPVワクチンの接種を自費で受けた者に対する償還払いについて (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25379.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第32回 4/27)《厚生労働省》 |
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HPVワクチンの接種を自費で受けた者に対する償還払いについて
積極的勧奨差控えにより接種機会を逃した方に対して、公平な接種機会を確保する観点から、時限的に、従来の定期接種の
対象年齢を超えて接種を行う「キャッチアップ接種」について、予防接種法施行令を改正し、令和4年度より施行している。
他方で、積極的勧奨差控えにより、HPVワクチンの定期接種の機会を逃した方であって、既に自費で接種を受けた方も存
在。こうした方に対して、市区町村の判断で費用を事後的に償還することも考えられる。
その場合の、市区町村における標準的な取扱いについて、要綱(例)を作成し、3/18に、地方自治法上の技術的な助言と
して提示。標準的な取扱いとしてお示しするものであることから、各市区町村の判断により、内容を改変して実施すること
が可能。
対象者
•
キャッチアップ接種の対象者のうち、定期接種を3回全て接種しておらず、定期接種の対象年齢を過ぎて、HPVワクチンの
接種(2価、4価ワクチン)を令和4年3月31日までに自費で受けた者 ※その他、市区町村が特に必要と認めた者を含む。
申請事務
•
申請は、令和4年4月1日時点に被接種者の住所が所在する市区町村に対して行う。(申請者の転居等による混乱を防ぐた
め 、全自治体で統一していただくよう依頼)
•
申請に必要な書類は、①接種記録が確認できる書類(母子健康手帳や予診票の写し等)及び②接種費用の支払いを証明する
書類(領収書等)。※①については必要項目を満たしていれば医療機関が発行する証明書も受付可
償還額
•
被接種者が負担した実費に相当する額を支給する(最大3回接種分まで)。
•
ただし、接種から年月が経過しているために、上記②接種費用の支払いを証明する書類の提出ができない者については、各
市区町村のHPVワクチンの定期接種に係る基準単価を根拠として定める額とする。
申請期間
•
申請期限は、令和7年3月31日まで(キャッチアップ接種の実施期間)。
※市区町村で準備ができ次第開始することとし、一律の開始日は設けない。
第32回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
2022(令和4)年4月27日
資
料
5
積極的勧奨差控えにより接種機会を逃した方に対して、公平な接種機会を確保する観点から、時限的に、従来の定期接種の
対象年齢を超えて接種を行う「キャッチアップ接種」について、予防接種法施行令を改正し、令和4年度より施行している。
他方で、積極的勧奨差控えにより、HPVワクチンの定期接種の機会を逃した方であって、既に自費で接種を受けた方も存
在。こうした方に対して、市区町村の判断で費用を事後的に償還することも考えられる。
その場合の、市区町村における標準的な取扱いについて、要綱(例)を作成し、3/18に、地方自治法上の技術的な助言と
して提示。標準的な取扱いとしてお示しするものであることから、各市区町村の判断により、内容を改変して実施すること
が可能。
対象者
•
キャッチアップ接種の対象者のうち、定期接種を3回全て接種しておらず、定期接種の対象年齢を過ぎて、HPVワクチンの
接種(2価、4価ワクチン)を令和4年3月31日までに自費で受けた者 ※その他、市区町村が特に必要と認めた者を含む。
申請事務
•
申請は、令和4年4月1日時点に被接種者の住所が所在する市区町村に対して行う。(申請者の転居等による混乱を防ぐた
め 、全自治体で統一していただくよう依頼)
•
申請に必要な書類は、①接種記録が確認できる書類(母子健康手帳や予診票の写し等)及び②接種費用の支払いを証明する
書類(領収書等)。※①については必要項目を満たしていれば医療機関が発行する証明書も受付可
償還額
•
被接種者が負担した実費に相当する額を支給する(最大3回接種分まで)。
•
ただし、接種から年月が経過しているために、上記②接種費用の支払いを証明する書類の提出ができない者については、各
市区町村のHPVワクチンの定期接種に係る基準単価を根拠として定める額とする。
申請期間
•
申請期限は、令和7年3月31日まで(キャッチアップ接種の実施期間)。
※市区町村で準備ができ次第開始することとし、一律の開始日は設けない。
第32回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
2022(令和4)年4月27日
資
料
5