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疑義解釈資料の送付について(その7) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その7)(4/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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こととして算定する。

問8

「平均在院日数の計算対象としない患者」のうち、
・ 短期滞在手術等基本料1及び3(入院した日から起算して5日までの期間に限る。)を算定している患者
・ DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して5日までに退院した患者に限る。)
・ 短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者
について、短期滞在手術等基本料1と短期滞在手術等基本料3のいずれも算定できる手術等を実施した患者であって、入院した日から起算して6日目以降も継続して入院しているものについては、どのような取扱いとなるのか。

(答)入院した日から起算して5日までの期間においては、
「短期滞在手術等基本料3を算定している患者」又は「DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者」として平均在院日数の計算対象から除外し、6日目以降においては、平均在院日数の計算対象に含むこととし、入院日から起算した日数を含めて平均在院日数を計算すること。

【一般病棟用の重症度、医療・看護必要度】
問9

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価対象から除外する患者に「短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者」が追加されたが、具体的にはどのような取扱いとなるのか。

(答)当該患者に対して短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った日に限り、当該患者を重症度、医療・看護必要度の評価対象から除くこと。

問 10 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価対象から除外する患者のうち、
・ 短期滞在手術等基本料を算定する患者
・ DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して5日までに退院した患者に限る。)
・ 短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者
について、短期滞在手術等基本料1と短期滞在手術等基本料3のいずれも

医-3