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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その70) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その70)(4/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添)
問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 54)」(令和3年8月 16 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)問1において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第 44 条の3第2項の規定に基づき、宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことを求められている者(以下
「自宅・宿泊療養を行っている者」という。)に対して、医師が電話や情報通信機器(以下「電話等」という。)を用いて新型コロナウイルス感染症に係る
診療を行った場合、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」(令和2年4月8日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の2(2)における二類感染症患者入院診療加算(250 点)を算定できるとされているが、令和4年5月1日から令和4年7月 31 日までの間に、重症化リスクの高い者(「新型コロナウイルス感染症対応に係る保健所等による健康観察等について」(令和4年2月9日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)の2に掲げる「重点的に健康観察を行う対象者」をいう。以下同じ。)に対して、保健所等から健康観察に係る委託を受けている保険医療機関又は「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」(令和3年9月 28 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)
における「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されている保険医療機関の医師が、電話等を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合に、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 10)」(令和2年4月 10 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の3に掲げる電話等による療養上の管理に係る点数(147 点)の
算定について、どのように考えればよいか。
(答)自宅・宿泊療養を行っている者であり、かつ、重症化リスクの高い者に対して、医師が電話等を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合に、当
該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関において、1日につき1回算定できる。
問2 問1について、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 10)」の3に掲げる電話等による療養上の管理に係る点数(147 点)の算定を行った場合に、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 54)」(令和3年8月 16 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)に示す二類感染症患者入院診療加算(250 点)について、併
算定可能か。
(答)併算定可。
問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 54)」(令和3年8月 16 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)問1において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第 44 条の3第2項の規定に基づき、宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことを求められている者(以下
「自宅・宿泊療養を行っている者」という。)に対して、医師が電話や情報通信機器(以下「電話等」という。)を用いて新型コロナウイルス感染症に係る
診療を行った場合、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」(令和2年4月8日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の2(2)における二類感染症患者入院診療加算(250 点)を算定できるとされているが、令和4年5月1日から令和4年7月 31 日までの間に、重症化リスクの高い者(「新型コロナウイルス感染症対応に係る保健所等による健康観察等について」(令和4年2月9日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)の2に掲げる「重点的に健康観察を行う対象者」をいう。以下同じ。)に対して、保健所等から健康観察に係る委託を受けている保険医療機関又は「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」(令和3年9月 28 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)
における「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されている保険医療機関の医師が、電話等を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合に、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 10)」(令和2年4月 10 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の3に掲げる電話等による療養上の管理に係る点数(147 点)の
算定について、どのように考えればよいか。
(答)自宅・宿泊療養を行っている者であり、かつ、重症化リスクの高い者に対して、医師が電話等を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合に、当
該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関において、1日につき1回算定できる。
問2 問1について、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 10)」の3に掲げる電話等による療養上の管理に係る点数(147 点)の算定を行った場合に、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 54)」(令和3年8月 16 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)に示す二類感染症患者入院診療加算(250 点)について、併
算定可能か。
(答)併算定可。