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○被災地における特例措置について-7-2 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00092.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第477回  3/24)《厚生労働省》
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令和2年7月豪雨に伴う被災地特例措置の今後の取扱いについて(案)

【対応案】
○今回のアンケート調査(令和3年1月時点)により、特例措置を利用している保険医療機関(1施設)・保険薬局(6施設)は計7施
設であった。そのうち、保険薬局の2施設(山形県内1施設、熊本県内1施設)については、 令和3年2月末で特例措置が解消さ
れているため、現時点においては、熊本県内の5施設(歯科1、調剤4)が特例措置を利用している。
○この特例措置の期限については、令和3年3月31日までとしているところ。一方、上記5施設について、「仮設の建物による保険
診療等」を行っている現状を考慮すると、引き続き、一定の特例措置を設ける必要があるのではないか。具体的には、現に利用
している特例措置については、厚生局に届出の上、令和3年9月30日まで継続利用できることとするほか、平成29年2月に定め
た以下の取扱については今回も適用することとしてはどうか。

・被災地特例措置は、被災の影響により施設基準等を満たせなくなった場合の利用を原則とする。
※ 例えば、特例措置を利用すれば、新たな施設基準の要件を満たす等の届出においては、認めないものとする。
・厚生局に届出の際、特例措置の利用が被災の影響によるものであると認められない場合、又は特例措置を利用しなくても施
設基準等を満たすことができている場合には、届出を認めないこととする。
・特例措置の必要性を把握するため、特例措置を利用する保険医療機関、保険薬局には、その利用状況、今後の取組等を報
告していただく。また、厚生局において特例措置を利用する保険医療機関を訪問するなど、状況の把握等に丁寧に対応してい
く。
・なお、今後、被災者や被災医療機関等の状況に変化があり、必要がある場合には、別途対応を検討する。

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