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○コロナ・感染症対応(その3)について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00132.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第509回 1/12)《厚生労働省》 |
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経過措置等に係る令和4年度診療報酬改定における取扱いについて
○ 令和4年度診療報酬改定においては、新たな施設基準等が設けられるとともに、改定項目ごとに当面必要な経過措
置が設けられる。
○ 新たな施設基準等が設けられることも踏まえ、令和4年度以降の経過措置等の取扱いについて、以下のように考え
てはどうか。
令和3年9月30日
1. 令和2年度診療報酬改
定に係る経過措置
①急性期一般入院料等における重
症度、医療・看護必要度の該当患
者割合の引き上げ
②回復期リハビリテーション料に
おける実績指数の水準引き上げ
③地域包括ケア病棟入院料等にお
ける診療実績の水準引き上げ
等
2.施設基準等において年
間実績を使用
例)
①地域医療体制確保加算におけ
る救急搬送受け入れ件数
②処置・手術等の時間外加算に
おける手術等の件数
③個別の処置、手術等(腹腔鏡
下胃切除術、経皮的僧帽弁ク
リップ術など)
すべての医療機
関等で令和3年
9月30日まで経
過措置適用
重点、協力、コ
ロナ患者受入病
床割り当てられ
ている医療機関
重点、協力、コ
ロナ患者受入病
床割り当てられ
ている医療機関
以外の医療機関
令和3年9月30日まで
令和元年(平成31年)
の実績値で判定可
令和3年度
重点、協力、コ
ロナ患者受入病
床割り当てられ
ている医療機関
重点、協力、コ
ロナ患者受入病
床割り当てられ
ている医療機関
以外の医療機関
令和4年4月1日
基準を満たすものとする取扱いにつ
いて、令和4年3月31日まで延長中
令和3年10月1日より
新基準適用 ※コロナ補正あり
令和4年3月31日まで令和元年(平成31年)の
実績値で判定可
令和3年10月1日より、特例は終了し、令和2
年実績を使用して判定 ※コロナ補正あり
令和4年度
令和4年度診療報酬改定
に伴う新たな基準の設定
に伴い、令和2年度診療
報酬改定に係る経過措置
は終了
※項目ごとに当面必要な
経過措置を設ける
※コロナ補正*あり
令和4年度診療報酬改定
に伴う新たな施設基準等
の設定
※項目ごとに当面必要な
経過措置を設ける
※コロナ補正*あり
*新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な対応として、診療実績等に係る要件について、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等に該当
していた期間は、同等の期間を遡及又は他の期間の平均値で置き換えて算出して差し支えないこととしている。
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○ 令和4年度診療報酬改定においては、新たな施設基準等が設けられるとともに、改定項目ごとに当面必要な経過措
置が設けられる。
○ 新たな施設基準等が設けられることも踏まえ、令和4年度以降の経過措置等の取扱いについて、以下のように考え
てはどうか。
令和3年9月30日
1. 令和2年度診療報酬改
定に係る経過措置
①急性期一般入院料等における重
症度、医療・看護必要度の該当患
者割合の引き上げ
②回復期リハビリテーション料に
おける実績指数の水準引き上げ
③地域包括ケア病棟入院料等にお
ける診療実績の水準引き上げ
等
2.施設基準等において年
間実績を使用
例)
①地域医療体制確保加算におけ
る救急搬送受け入れ件数
②処置・手術等の時間外加算に
おける手術等の件数
③個別の処置、手術等(腹腔鏡
下胃切除術、経皮的僧帽弁ク
リップ術など)
すべての医療機
関等で令和3年
9月30日まで経
過措置適用
重点、協力、コ
ロナ患者受入病
床割り当てられ
ている医療機関
重点、協力、コ
ロナ患者受入病
床割り当てられ
ている医療機関
以外の医療機関
令和3年9月30日まで
令和元年(平成31年)
の実績値で判定可
令和3年度
重点、協力、コ
ロナ患者受入病
床割り当てられ
ている医療機関
重点、協力、コ
ロナ患者受入病
床割り当てられ
ている医療機関
以外の医療機関
令和4年4月1日
基準を満たすものとする取扱いにつ
いて、令和4年3月31日まで延長中
令和3年10月1日より
新基準適用 ※コロナ補正あり
令和4年3月31日まで令和元年(平成31年)の
実績値で判定可
令和3年10月1日より、特例は終了し、令和2
年実績を使用して判定 ※コロナ補正あり
令和4年度
令和4年度診療報酬改定
に伴う新たな基準の設定
に伴い、令和2年度診療
報酬改定に係る経過措置
は終了
※項目ごとに当面必要な
経過措置を設ける
※コロナ補正*あり
令和4年度診療報酬改定
に伴う新たな施設基準等
の設定
※項目ごとに当面必要な
経過措置を設ける
※コロナ補正*あり
*新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な対応として、診療実績等に係る要件について、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等に該当
していた期間は、同等の期間を遡及又は他の期間の平均値で置き換えて算出して差し支えないこととしている。
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