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【資料】介護人材の処遇改善について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23257.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(1/12)《厚生労働省》
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処遇改善に関する加算の全体イメージ
介護職員処遇改善加算:介護職員のみが対象。現行の加算(Ⅰ)~(Ⅲ)の算定要件は、キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすこと。
介護職員等特定処遇改善加算:事業所が、①経験・技能のある介護職員、②その他の介護職員、③その他の職種に配分(R3年度改定で、配分ルー
ルを柔軟化)。算定要件は、
・ 処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を取得していること
・ 処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
・ 処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること

特定加算
(Ⅰ)

特定加算
(Ⅱ)

特定加算
(Ⅰ)

特定加算
(Ⅱ)

処遇改善加算の
区分

特定加算
(Ⅰ)

特定加算
(Ⅱ)

※介護福祉士の配置割合等に応じて、加算率を二段
階に設定。

加算(Ⅰ)
月額3.7万円相当(注)

加算(Ⅱ)
月額2.7万円相当(注)

算定要件

キャリアパス要件
①+②+③


①+②


月額1.5万円相当(注)

※加算(Ⅳ・Ⅴ)については、令和3年3月末時点で
同加算を算定している事業者について、1年の経過措
置を設けた上で、令和2年度で廃止。

① or ②


注:事業所の総報酬に加算率(サービス毎の介護職員
数を踏まえて設定)を乗じた額を交付。

加算(Ⅲ)

職場環境等要件
<キャリアパス要件>
<職場環境等要件>
①職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
〇 賃金改善を除く、職場環境等の改善
②資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること
③経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に
※就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む。
昇給を判定する仕組みを設けること

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