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開催要綱及び運営細則 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25542.html |
出典情報 | 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第133回 5/19)《厚生労働省》 |
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ただし、再任を妨げない。両委員会及び合同会議は、本会議及び部会の構成
員並びに技術専門委員で構成されることから、両委員会及び合同会議の構成
員としては新たに任命を行わない。
(8)本会議及び部会の構成員又は技術専門委員に欠員を生じたとき新たに任命
されたそれぞれの各構成員又は技術専門委員の任期は、前任者の残任期間と
する。
(9)本会議、部会及び合同会議の有識者は、その参加する検討事項に関する審
査が終了したときに、解任されるものとする。
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定足数
(1)本会議、部会(両委員会を除く。)及び合同会議は、それぞれの各構成員
の総数の2分の1以上の出席がなければ、会議を開き、取りまとめを行うこ
とができない。ただし、本会議、部会(両委員会を除く。)及び合同会議の
構成員については、10による意見書の提出があった場合は、出席したもの
とみなす。
(2)両委員会は、構成員のうち審議の対象となる医療技術に係る構成員全ての
出席がなければ、会議を開き、取りまとめを行うことができない。ただし、
10による意見書の提出があった場合は、出席したものとみなす。
5
議事の取りまとめ
(1)本会議、部会(両委員会を除く。)及び合同会議の議事は、座長を除く出
席したそれぞれの各構成員及び技術専門委員並びにそれぞれの各構成員及び
技 術 専 門 委 員 が 1 0 に よ る 意 見 書 に 議 事 の 可 否 を 記 載 し た も の( 但 し 、6( 1 )
①及び②に該当するそれぞれの各構成員及び技術専門委員を除く。)の過半
数をもって取りまとめ、可否同数のときは、座長の取りまとめるところによ
る。但し、技術専門委員については、検討のために関わった医療技術に係る
議事に限る。
( 2 )( 1 )の 規 定 に 関 わ ら ず 、8 に よ る 持 ち 回 り 開 催 の 場 合 は 、構 成 員 全 員 の
意見の一致をもって取りまとめる。
( 3 )両 委 員 会 の 議 事 は 、座 長 及 び 2( 3 )の 評 価 を 行 っ た 構 成 員 の 過 半 数 を も
って取りまとめ、可否同数のときは、座長の取りまとめるところによる。
( 4 )( 3 )の 規 定 に 関 わ ら ず 、持 ち 回 り 開 催 の 場 合 は 、座 長 及 び 2( 3 )の 評
価を行った構成員の全員の意見の一致をもって取りまとめる。
6
特定医療技術等の検討
(1)本会議、部会及び合同会議の構成員、技術専門委員及び有識者(以下「構
成員等」という。)は、次のいずれかに該当する医療技術等(以下「特定医
療技術等」という。)に関する検討には参加することができず、審議の場か
ら退席するものとする。
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員並びに技術専門委員で構成されることから、両委員会及び合同会議の構成
員としては新たに任命を行わない。
(8)本会議及び部会の構成員又は技術専門委員に欠員を生じたとき新たに任命
されたそれぞれの各構成員又は技術専門委員の任期は、前任者の残任期間と
する。
(9)本会議、部会及び合同会議の有識者は、その参加する検討事項に関する審
査が終了したときに、解任されるものとする。
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定足数
(1)本会議、部会(両委員会を除く。)及び合同会議は、それぞれの各構成員
の総数の2分の1以上の出席がなければ、会議を開き、取りまとめを行うこ
とができない。ただし、本会議、部会(両委員会を除く。)及び合同会議の
構成員については、10による意見書の提出があった場合は、出席したもの
とみなす。
(2)両委員会は、構成員のうち審議の対象となる医療技術に係る構成員全ての
出席がなければ、会議を開き、取りまとめを行うことができない。ただし、
10による意見書の提出があった場合は、出席したものとみなす。
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議事の取りまとめ
(1)本会議、部会(両委員会を除く。)及び合同会議の議事は、座長を除く出
席したそれぞれの各構成員及び技術専門委員並びにそれぞれの各構成員及び
技 術 専 門 委 員 が 1 0 に よ る 意 見 書 に 議 事 の 可 否 を 記 載 し た も の( 但 し 、6( 1 )
①及び②に該当するそれぞれの各構成員及び技術専門委員を除く。)の過半
数をもって取りまとめ、可否同数のときは、座長の取りまとめるところによ
る。但し、技術専門委員については、検討のために関わった医療技術に係る
議事に限る。
( 2 )( 1 )の 規 定 に 関 わ ら ず 、8 に よ る 持 ち 回 り 開 催 の 場 合 は 、構 成 員 全 員 の
意見の一致をもって取りまとめる。
( 3 )両 委 員 会 の 議 事 は 、座 長 及 び 2( 3 )の 評 価 を 行 っ た 構 成 員 の 過 半 数 を も
って取りまとめ、可否同数のときは、座長の取りまとめるところによる。
( 4 )( 3 )の 規 定 に 関 わ ら ず 、持 ち 回 り 開 催 の 場 合 は 、座 長 及 び 2( 3 )の 評
価を行った構成員の全員の意見の一致をもって取りまとめる。
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特定医療技術等の検討
(1)本会議、部会及び合同会議の構成員、技術専門委員及び有識者(以下「構
成員等」という。)は、次のいずれかに該当する医療技術等(以下「特定医
療技術等」という。)に関する検討には参加することができず、審議の場か
ら退席するものとする。
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