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参考資料1 Action1をより適切に推進するための要望書 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25607.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会(第9回 5/17)《厚生労働省》 |
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参考資料
令和 4 年 4 月 26 日
健康・医療・介護情報利活用検討会
森田朗 座長
データヘルス集中改革プラン Action1 をより適切に推進するための要望
公益社団法人 日本医師会
常任理事
長島公之
データヘルス集中改革プランの Action1「医療情報を患者や全国の医療機関等(※)で確
認できる仕組み」については、オンライン資格確認等システムを基盤として構築・運用さ
れることとなっている。この仕組みは、今後のデジタル社会において、患者の医療情報を
有効に活用することで、患者本人に安心・安全でより良い医療を提供していくために極め
て重要であり、確実に推進していかなければならない。ただし、要配慮個人情報である医
療情報を扱う以上、患者に不利益が生じることがないよう、しっかりと環境整備を行いな
がら適切に進める必要がある。
※医療機関等は現時点では医療機関及び薬局を想定
厚生労働省「健康・医療・介護情報利活用検討会」
(以下、検討会)及び同検討会下のワ
ーキンググループにおける議論により、患者自身が確認できる情報は、
「当面、原則として
患者に交付される明細書の内容」、全国の医療機関等が、マイナンバーカードによる患者の
本人確認及び同意取得の上で確認できる情報は、
「患者が確認できる情報のうち、他の医療
機関等での診療に有用な情報」との整理がなされた。全国の医療機関等が確認できる具体
的な情報としては、①医療機関名、②診療年月日、③手術(移植・輸血含む)、④放射線治
療、⑤画像診断、⑥病理診断、⑦処置のうち人工腎臓・持続緩徐式血液濾過・腹膜透析、
⑧医学管理等・在宅医療のうち在宅療養指導管理料が掲げられている。
既に、特定健診情報とレセプト由来の薬剤情報については、患者同意の元で医療機関等
が情報を閲覧することが可能となっており、上記①~⑧の情報についても同様に、令和4
年夏を目途に閲覧可能とすべく、システム構築が進められているところである。
令和 4 年 4 月 26 日
健康・医療・介護情報利活用検討会
森田朗 座長
データヘルス集中改革プラン Action1 をより適切に推進するための要望
公益社団法人 日本医師会
常任理事
長島公之
データヘルス集中改革プランの Action1「医療情報を患者や全国の医療機関等(※)で確
認できる仕組み」については、オンライン資格確認等システムを基盤として構築・運用さ
れることとなっている。この仕組みは、今後のデジタル社会において、患者の医療情報を
有効に活用することで、患者本人に安心・安全でより良い医療を提供していくために極め
て重要であり、確実に推進していかなければならない。ただし、要配慮個人情報である医
療情報を扱う以上、患者に不利益が生じることがないよう、しっかりと環境整備を行いな
がら適切に進める必要がある。
※医療機関等は現時点では医療機関及び薬局を想定
厚生労働省「健康・医療・介護情報利活用検討会」
(以下、検討会)及び同検討会下のワ
ーキンググループにおける議論により、患者自身が確認できる情報は、
「当面、原則として
患者に交付される明細書の内容」、全国の医療機関等が、マイナンバーカードによる患者の
本人確認及び同意取得の上で確認できる情報は、
「患者が確認できる情報のうち、他の医療
機関等での診療に有用な情報」との整理がなされた。全国の医療機関等が確認できる具体
的な情報としては、①医療機関名、②診療年月日、③手術(移植・輸血含む)、④放射線治
療、⑤画像診断、⑥病理診断、⑦処置のうち人工腎臓・持続緩徐式血液濾過・腹膜透析、
⑧医学管理等・在宅医療のうち在宅療養指導管理料が掲げられている。
既に、特定健診情報とレセプト由来の薬剤情報については、患者同意の元で医療機関等
が情報を閲覧することが可能となっており、上記①~⑧の情報についても同様に、令和4
年夏を目途に閲覧可能とすべく、システム構築が進められているところである。