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参考資料3 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25869.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第35回 5/25)《厚生労働省》
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(7)その他


大腸がん検診は、精密検査の受診率が他のがん検診に比べて低いことから、
市町村は、その向上のため、精密検査の実施体制の整備を図るとともに、 大
腸がん検診において「要精検」とされた者については、必ず精密検査を受診
するよう、全ての検診受診者に周知する。
なお、その際には、精密検査を受診しないことにより、大腸がんによる死
亡の危険性が高まるなどの科学的知見に基づき、十分な説明を行う。



我が国の大腸がんの死亡率及び罹患率は、40歳代後半から増加を示し、特
に50歳以降の増加が著しいことから、50歳以上の者については、積極的
に受診指導を行う等の重点的な対応を行う。



精密検査の第一選択は、全大腸内視鏡検査とする。全大腸内視鏡検査 を行う
ことが困難な場合は、S状結腸内視鏡検査と注腸エックス線検査(二重造影
法)の併用による精密検査を実施する。
ただし、その実施に当たっては、十分な精度管理の下で、注腸エックス線
検査の専門家により実施する。
便潜血検査のみによる精密検査は、大腸がんの見落としの増加につながる
ことから、行わない。



総合がん検診

(1)目的
総合がん検診は、地域住民の多様なニーズに対応する観点から、節目検診と
して、総合的ながん検診を行うことを目的とする。
(2)実施方法
総合がん検診は、2から6までに規定するすべてのがん検診を同時に実施す
るものであり、原則として同時に実施することが可能な医療機関において実施す
る。
(3)検診の実施
総合がん検診は、2から6までに規定する検診項目(医師が必要と認める者
について行うものに限る。)について、2から6までの定めるところにより行
う。ただし、肺がん検診における胸部エックス線検査については、検診実施医療
機関で直接撮影により撮影された胸部エックス線写真を用いる。
(4)その他
「結果の通知」、「記録の整備」、「事業評価」、「検診実施機関」等について
は、2から6までの定めるところに準じて行う。


その他

(1)2から7までに規定する事項以外の事項については、「健康増進事業実施要
領」の第3等に準ずる。

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