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○最適使用推進ガイドラインについて4 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00133.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第510回 1/14)《厚生労働省》 |
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中医協 総-1-4
4 . 1 . 1 4
効能・効果の追加等に係る最適使用推進GLに基づく
保険適用上の留意事項について
1 概要
○ 最適使用推進GLが策定された医薬品については、平成 28 年 11 月 16 日
中医協総会において、最適使用推進GLの内容を踏まえた保険適用上の留
意事項を通知することとされた。
○ 今般、キイトルーダ点滴静注について、
「がん化学療法後に増悪した切除
不能な進行・再発の子宮体癌」に係る効能・効果の追加に伴い最適使用推進
GLの改訂が行われたので、それらに係る保険適用上の留意事項を改正し
た。
2 対象品目の概要
品目
キイトルーダ点滴静注 100 mg
企業
留意事項を改正した効能・効果
がん化学療法後に増悪した切除不能な進
MSD(株)
行・再発の子宮体癌
3 留意事項の内容
(1) 共通
基本的考え方として、対象品目について、最適使用推進GLに従って使
用する旨を明記。(今回の改正で変更なし)
(2)
診療報酬明細書の摘要欄に記載を求める事項
以下の事項を記載するよう規定した。
① 医療施設の要件のいずれに該当するか。
(参考)最適使用推進ガイドライン ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)~子宮体癌~(抄)
① 施設について
①-1 下記の(1)~(5)のいずれかに該当する施設であること。
(1) 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん
診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
(2) 特定機能病院
(3) 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携協力病院、
がん診療連携推進病院など)
(4) 外来化学療法室を設置し、外来化学療法加算 1 又は外来化学療法加算 2 の施設基準に係る届出
を行っている施設
(5) 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設
②
治療の責任者の要件のいずれに該当するか。
(参考)最適使用推進ガイドライン ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)~子宮体癌~(抄)
①-2 子宮体癌の化学療法及び副作用発現時の対応に十分な知識と経験を持つ医師(下表のいずれか
に該当する医師)が、当該診療科の本剤に関する治療の責任者として配置されていること。
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効能・効果の追加等に係る最適使用推進GLに基づく
保険適用上の留意事項について
1 概要
○ 最適使用推進GLが策定された医薬品については、平成 28 年 11 月 16 日
中医協総会において、最適使用推進GLの内容を踏まえた保険適用上の留
意事項を通知することとされた。
○ 今般、キイトルーダ点滴静注について、
「がん化学療法後に増悪した切除
不能な進行・再発の子宮体癌」に係る効能・効果の追加に伴い最適使用推進
GLの改訂が行われたので、それらに係る保険適用上の留意事項を改正し
た。
2 対象品目の概要
品目
キイトルーダ点滴静注 100 mg
企業
留意事項を改正した効能・効果
がん化学療法後に増悪した切除不能な進
MSD(株)
行・再発の子宮体癌
3 留意事項の内容
(1) 共通
基本的考え方として、対象品目について、最適使用推進GLに従って使
用する旨を明記。(今回の改正で変更なし)
(2)
診療報酬明細書の摘要欄に記載を求める事項
以下の事項を記載するよう規定した。
① 医療施設の要件のいずれに該当するか。
(参考)最適使用推進ガイドライン ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)~子宮体癌~(抄)
① 施設について
①-1 下記の(1)~(5)のいずれかに該当する施設であること。
(1) 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん
診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
(2) 特定機能病院
(3) 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携協力病院、
がん診療連携推進病院など)
(4) 外来化学療法室を設置し、外来化学療法加算 1 又は外来化学療法加算 2 の施設基準に係る届出
を行っている施設
(5) 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設
②
治療の責任者の要件のいずれに該当するか。
(参考)最適使用推進ガイドライン ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)~子宮体癌~(抄)
①-2 子宮体癌の化学療法及び副作用発現時の対応に十分な知識と経験を持つ医師(下表のいずれか
に該当する医師)が、当該診療科の本剤に関する治療の責任者として配置されていること。
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