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マスクの着用の考え方及び就学前児の取扱いについて (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | マスクの着用の考え方及び就学前児の取扱いについて(5/20付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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記
1.屋外でのマスク着用について
・ ランニングなど離れて行う運動や、鬼ごっこのような密にならない外遊びなど、屋外で、2メートル以上を目安として他者との距離が確保できる場合はマスクを着用する必要はないこと。
・ 徒歩での通勤など、屋外で人とすれ違うことはあっても、会話はほとんど行わない場合は、マスクを着用する必要がないこと。
屋外であっても、近い距離で会話をするような場面では引き続き、マスクの着用を推奨すること。
・ 夏場については、熱中症になるリスクが高くなるので、上記のマスクを着用する必要はない場面では、マスクを外していただくことを推奨すること。
2.屋内でのマスク着用について
・ 他者との距離が確保できており、会話がほとんどない場合は、マスク着用は必要ないこと。他方、会話を行う場合は、着用を推奨すること。
・ 距離が確保できない場合で、会話を行うときはマスクの着用を推奨すること。
加えて、通勤電車の中など距離が確保できない場合で、会話をほとんど行わないときについても、着用を推奨すること。
3.子どものマスク着用について
・ 子どものマスク着用については、これまでも2歳未満については、マスク着用は奨めておらず、この取扱いに変更はないこと。
・ 2歳以上の就学前の子どもについては、オミクロン株への対応として、令和4年2月から、保育所等において、可能な範囲で、一時的にマスク着用を奨めてきたが、今般、この取扱いについて、2月の変更前の取扱いに戻すこと。
・ 具体的には、個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要があることから、他者との距離にかかわらず、マスク着用を一律には求めないこと。
なお、施設内に感染者が生じている場合などにおいて、施設管理者等の判断により、可能な範囲で、マスク着用を求めることは考えられること。この場合でも、マスク着用を無理強いすることにならないよう、追って、留意点を子ども家庭局保育課より保育主管部(局)
に対しお示しする予定であること。
【問い合わせ】
(1及び2関係)
新型コロナウイルス感染症対策推進本部(戦略班)
Mail:
(3関係)
子ども家庭局保育課
Mail:
1.屋外でのマスク着用について
・ ランニングなど離れて行う運動や、鬼ごっこのような密にならない外遊びなど、屋外で、2メートル以上を目安として他者との距離が確保できる場合はマスクを着用する必要はないこと。
・ 徒歩での通勤など、屋外で人とすれ違うことはあっても、会話はほとんど行わない場合は、マスクを着用する必要がないこと。
屋外であっても、近い距離で会話をするような場面では引き続き、マスクの着用を推奨すること。
・ 夏場については、熱中症になるリスクが高くなるので、上記のマスクを着用する必要はない場面では、マスクを外していただくことを推奨すること。
2.屋内でのマスク着用について
・ 他者との距離が確保できており、会話がほとんどない場合は、マスク着用は必要ないこと。他方、会話を行う場合は、着用を推奨すること。
・ 距離が確保できない場合で、会話を行うときはマスクの着用を推奨すること。
加えて、通勤電車の中など距離が確保できない場合で、会話をほとんど行わないときについても、着用を推奨すること。
3.子どものマスク着用について
・ 子どものマスク着用については、これまでも2歳未満については、マスク着用は奨めておらず、この取扱いに変更はないこと。
・ 2歳以上の就学前の子どもについては、オミクロン株への対応として、令和4年2月から、保育所等において、可能な範囲で、一時的にマスク着用を奨めてきたが、今般、この取扱いについて、2月の変更前の取扱いに戻すこと。
・ 具体的には、個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要があることから、他者との距離にかかわらず、マスク着用を一律には求めないこと。
なお、施設内に感染者が生じている場合などにおいて、施設管理者等の判断により、可能な範囲で、マスク着用を求めることは考えられること。この場合でも、マスク着用を無理強いすることにならないよう、追って、留意点を子ども家庭局保育課より保育主管部(局)
に対しお示しする予定であること。
【問い合わせ】
(1及び2関係)
新型コロナウイルス感染症対策推進本部(戦略班)
Mail:
(3関係)
子ども家庭局保育課
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