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参考:登録免許税の軽減措置の概要 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html
出典情報 地域医療構想 登録免許税の軽減措置《厚生労働省》
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地域医療構想実現に向けた税制上の優遇措置の創設
(登録免許税)

1.概要
令和3年度税制改正大綱を踏まえ、「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法
等の一部を改正する法律案」の施行の日から令和5年3月31日までの間の措置として、医療機関の開設者が、再編
計画に基づき、医療機関の再編に伴い取得する土地又は建物の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率を、次
のとおり軽減する措置を講ずる。

① 土地の所有権の移転登記 1,000分の10(本則:1,000分の20)
② 建物の所有権の保存登記 1,000分の2(本則:1,000分の4)

2.制度の内容
厚生労働大臣が認定した再編計画(地域医療構想調整会議における協議に基づくものであることが条件)に基づき、医療機関

の開設者が再編統合のために取得した資産(土地・建物)について、登録免許税の税率を軽減する。
複数病院の再編統合に係る
税制支援の具体的イメージ

再編計画認定までのプロセス
再編統合を検討している複数医療機関

(実際に行われた再編統合事例をもとにした想定)
【不動産取得に伴う税負担】

A病院:200床

④厚生労働省へ再編計画を提出
(都道府県を経由)

(千円)

登録
免許税

A病院:200床

統合後のA総合病院
220床

B病院:50床
無床診療所へ移行

①再編計画を策定

B病院:50床
無床診療所へ移行

統合後のA総合病院
220床

【再編統合に伴う不動産取得額(仮定)】
・土地取得価格 140,000 千円
・建物取得価格 350,000 千円

税制
措置前

4,200

税制
措置後

2,100

厚生労働大臣(厚生労働省)
・提出された再編計画について、所定の
要件を満たすものであるか確認を行い、適当
⑤再編計画の認定
であると認められる場合は認定を行う。

③調整会議で協議し、合意

②地域医療構想調整会議に諮る

・再編計画の認定に当たっては、
必要に応じて関係都道府県の
意見を聴収する。

地域医療構想調整会議(各都道府県)
・提出された再編計画について、
当該構想区域における2025年の
必要病床数と整合性がとれているも
のであるか協議を行う。

・各都道府県は、地域医療構想調
整会議において、再編計画の内容
を確認するものとする。

⑥再編計画を認定した旨を
都道府県へ通知