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第41回再生医療等評価部会決定 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25880.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第77回 5/26)《厚生労働省》
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・同様の再生医療等を行っている再生医療等提供機関:注意喚起
・同様の特定細胞加工物を製造している特定細胞加工物製造事業者:注意喚起


疾病等報告については、再生医療等評価部会の調査審議対象とならなかった
ものも含め、前年度分の報告に係る以下の事項をとりまとめ、当該年度の2回
目までの再生医療等評価部会に報告を行う(法第 19 条第1項)。
・施行規則 35 条第一号及び第二号に掲げる疾病等の類型別件数
・研究・治療毎の件数
・リスク分類毎の件数
・提供した再生医療等の名称
・疾病等の発生の内容(個人情報等はマスキング)
・認定再生等委員会への意見

⑦ 厚生労働省は、部会長及び部会長代理と相談の上、必要があると認めるとき
は、⑥の報告の際に再生医療等評価部会の意見を聴取し、必要に応じ、⑤と同
様の対応を行う。(法第 19 条第1項)。

<疾病等報告等に対する対応の流れ(イメージ図)>

医療機関
細胞培養加工施設(CPC)

厚生科学審議会
(再生医療等評価部会)










②報告

④相談・助言

(書面)
※認定再生医療等
委員会への報告は
医療機関のみ。

厚生労働省

認定再生医療等委員会

2

(書面)