よむ、つかう、まなぶ。
資料1-1 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会 開催要項 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25889.html |
出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第4回 5/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
介護保険制度における福祉用具貸与・
販売種目のあり方検討会(第4回)
令和4年5月26日
資料1-1
介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会
開催要綱
(目的)
第1条
社会保障審議会介護給付費分科会における令和3年度介護報酬改定に関する審
議報告を踏まえ、介護保険制度における福祉用具の貸与・販売種目のあり方や福祉用具
貸与・販売に関する諸課題等について、現行制度の貸与の原則や福祉用具の適時・適切
な利用、利用者の安全性の確保、保険給付の適正化等の観点を踏まえた検討を行うため、
介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会を開催する。
(検討事項)
第2条
検討会は、次の各号に掲げる事項について検討を行う。
(1)福祉用具貸与・特定福祉用具販売の現状と課題
(2)福祉用具貸与・特定福祉用具販売に係る適正化の方策
(3)その他福祉用具貸与・販売に関する諸課題への対応
等
(検討会及び構成員)
第3条
検討会の構成員は、学識経験者、実務者、自治体の職員、事業者関係団体等の中
から厚生労働省老健局長が委嘱する。
2
座長を置き、互選によりこれを定める。座長は検討会を総括する。
3
座長代理は、構成員の中から座長が指名する。
(検討会の開催)
第4条
検討会は、厚生労働省老健局長が構成員の参集を求めて随時開催することとす
る。
2
検討会は、議論の必要に応じ、適当と認められる有識者等を参考人として招致するこ
とができるものとする。
3
構成員が検討会に出席することができないときは、当日出席する構成員の承認を得
て、参考人を出席させることができる。
4
検討会は、別に本検討会で申し合わせた場合を除き、原則として公開とする。
5
別に本検討会で申し合わせた場合を除き、可能な範囲でホームページにおいて資料
及び議事録を公表する。なお、非公開とする申し合わせを行った場合には、座長が認め
る範囲において議事要旨を公開する。
販売種目のあり方検討会(第4回)
令和4年5月26日
資料1-1
介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会
開催要綱
(目的)
第1条
社会保障審議会介護給付費分科会における令和3年度介護報酬改定に関する審
議報告を踏まえ、介護保険制度における福祉用具の貸与・販売種目のあり方や福祉用具
貸与・販売に関する諸課題等について、現行制度の貸与の原則や福祉用具の適時・適切
な利用、利用者の安全性の確保、保険給付の適正化等の観点を踏まえた検討を行うため、
介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会を開催する。
(検討事項)
第2条
検討会は、次の各号に掲げる事項について検討を行う。
(1)福祉用具貸与・特定福祉用具販売の現状と課題
(2)福祉用具貸与・特定福祉用具販売に係る適正化の方策
(3)その他福祉用具貸与・販売に関する諸課題への対応
等
(検討会及び構成員)
第3条
検討会の構成員は、学識経験者、実務者、自治体の職員、事業者関係団体等の中
から厚生労働省老健局長が委嘱する。
2
座長を置き、互選によりこれを定める。座長は検討会を総括する。
3
座長代理は、構成員の中から座長が指名する。
(検討会の開催)
第4条
検討会は、厚生労働省老健局長が構成員の参集を求めて随時開催することとす
る。
2
検討会は、議論の必要に応じ、適当と認められる有識者等を参考人として招致するこ
とができるものとする。
3
構成員が検討会に出席することができないときは、当日出席する構成員の承認を得
て、参考人を出席させることができる。
4
検討会は、別に本検討会で申し合わせた場合を除き、原則として公開とする。
5
別に本検討会で申し合わせた場合を除き、可能な範囲でホームページにおいて資料
及び議事録を公表する。なお、非公開とする申し合わせを行った場合には、座長が認め
る範囲において議事要旨を公開する。