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再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォースにおける取組 (1 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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(参考)「再エネ等規制等総点検タスクフォース」における取り組み(グリーン分野)
○リチウムイオン蓄電池や急速充電器の普及に向けた消防法の見直し

○ディマンドレスポンス等の普及拡大に向けた制度見直し

リチウムイオン蓄電池に係る消防法見直し

容量市場における発動指令電源の上限の見直し

・一定の容量以上の車載用リチウムイオン蓄電池を貯蔵する施設に係る制限(床面積1,000m2以下・平屋建
て等)について、欧米とイコールフッティングな火災安全対策とする方向での見直しを検討。 【令和4年結論】

・電力需給逼迫時の対策としても効果的なディマンドレスポンス(需要抑制等。以下DR)の普及拡大に向け
ては、将来必要な供給力に経済的対価を付与する容量市場の活用が鍵を握るが、昨年度のオークションで
は、発動指令電源(DRや揚水発電等)の調達上限を超える応札があったため、発動指令電源の調達量
上限の拡大等を検討。
【令和4年上期結論】

・コンテナに収納された屋外設置の一定数量以上の蓄電池設備に関し、JIS規格等に準拠し、かつ、消火困難性
に応じた消火設備が設置される場合には、設備周辺の保有空地の幅等を規制緩和。 【令和4年度上期措置】
・JIS規格に適合するなど一定の安全性を有する規定容量以下の家庭用蓄電池設備を複数台隣接して設置する
場合には、蓄電池間や建物からの離隔距離等が不要であることを明確化。
【措置済み】

○電力市場における競争環境整備
グループ内外無差別な電力卸売の実効性の確保等

急速充電器に係る消防法見直し
・200kWを超える大出力の急速充電器は、現行の消防法上、「急速充電器」扱いではなく「変電設備」扱いとなり、
EVの運転手が充電できないなどの導入障壁が存在するため、大型電動車の普及に向けて、出力の上限を撤廃
し、大出力の急速充電器も「急速充電器」扱いとする方向で検討。
【令和4年度上期結論】

○道路や都市公園における再エネ導入の促進

・電力システムの基盤となる競争環境を整備する観点から、旧一般電気事業者のグループ内(発電部門と小
売部門の間)とグループ外(発電部門と新電力の間等)での相対卸取引の条件が無差別なものとなるよう
に、標準メニューの作成・公表や取引交渉時期の統一化等について取組を求め、その進捗状況を確認する。
【令和4年度以降順次措置】

○地域と共生した再エネの導入拡大に向けた制度見直し

路面太陽光発電の公道における設置に向けた規制見直しの検討
・路面太陽光発電の公道における設置に向けて、公募により設置者を募って試行し、課題を確認するための技術
公募を実施。
【令和4年度措置】
・道の駅や車道(公道)での活用を想定し、屋外環境での性能確認試験を行い、課題を確認した上で、活用可
能な技術を踏まえて、技術基準の策定や法制度の改正を検討。
【技術公募・実証の結果を踏まえ、結論を得次第速やかに措置】

都市公園における駐車場屋根置き太陽光発電設備の促進
・駐車場屋根置き太陽光発電設備も、駐車場の付属物として都市公園法施行令上の公園施設やPark-PFI
(公募設置管理制度)の公募対象に含まれることを明確化し、地方自治体等に周知・公表。 【措置済み】

小出力再エネ発電設備に対する保安規制の拡充
・地域との共生に向けた取り組みの一環として、これまで一部保安規制の対象外だった小出力再エネ発電設備
について、既存の事業用電気工作物相当の規制(技術基準維持義務等)を適用するとともに、基礎情報
届出も求めるなどの見直しを実施。
【今期通常国会に法案を提出したことをもって措置済み】

民有林における太陽光発電設備に係る開発許可制度の在り方
・1ha超の林地開発に係る都道府県知事による許可制度や1ha以下の開発行為に係る伐採届に関して、
運用実態の把握・分析等を踏まえて、必要に応じて基準の見直しについて検討。
【令和4年度結論】

○電気保安規制の合理化
大規模再エネ等に係る2時間以内到着ルールの見直し

○洋上風力発電の導入拡大に向けた規制・制度の在り方
日本版セントラル方式の確立
・令和4年度までの実証事業の結果も踏まえ、初期段階から政府や地方公共団体が関与して、より迅速かつ効
率的に風況・海底地盤等の初期調査等を行う仕組み(日本版セントラル方式)を確立し、政府や政府に準ず
る特定の主体等による初期段階の調査を開始した上で、同方式を前提とした事業者公募を実施。
【令和5年度から調査開始、事業者公募は令和7年度内を目指す】

・今後、より一層顕在化する電気主任技術者不足に対応するため、特別高圧で系統連系する大規模再エネ
設備等を統括する第2種電気主任技術者は2時間以内に同設備に到達することが求められているところ、
遠隔監視等のスマート保安技術を活用して確実な指揮監督を行うことを前提として、2時間以内に同設備
に到達できる者を担当技術者とする組織形態も可能とする。
【令和4年上期措置】

○住宅・建築物分野における省エネ推進
省エネ基準の適合義務化・基準の強化

○公共施設における再エネの推進
公共部門の率先行動のPDCAの改善

・省エネルギー基準適合義務化の対象外である住宅及び小規模建築物の省エネルギー基準への適合を2025
年度までに義務化する。
【今期通常国会に法案を提出したことをもって措置済み】

・各府省庁や地方公共団体が取り組む公共施設への太陽光発電の導入に関して、取組状況の把握方法が不
十分であるため、環境省は、定期的な調査等を通じて、施設種別等に応じて太陽光発電のkWベースでの導
入実績及び2030年度の導入見通しを把握し、各省庁に共有する。 【令和4年度措置、以降毎年度実施】

・2030年度以降新築される住宅・建築物について、ZEH・ZEB基準の水準の省エネルギー性能の確保
を目指し、整合的な誘導基準・住宅トップランナー基準の引上げ、省エネルギー基準の段階的な水準の引上げ

・その上で、環境省及びその他各府省庁は、把握した導入見通しの総計とGW導入目標(6.0GW)との整合
性を踏まえて、施設種別ごとに、kWベースでの2030年度の再生可能エネルギーの導入目標を策定し、GW
導入目標の達成に向けたPDCAを回す仕組みを構築する。
【令和5年上期措置】
・環境省は、独立行政法人等の計画策定状況及び導入実績をとりまとめ、公表する。

【令和5年上期措置】

を実施する。

【上記目標と整合的に措置】住

宅性能表示制度における省エネ性能の上位等級の創設
・住宅における高水準の省エネ性能を評価をすることができるように、ZEH基準の水準の省エネ性能に相当する
上位等級を設定するとともに、更に、戸建住宅におけるZEH基準を上回る上位等級を新たに創設する。
【ZEH水準の等級:措置済み、ZEH基準を上回る上位等級:令和4年10月措置】