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参考資料1 薬学教育モデル・コア・カリキュラムに関する恒常的な組織の設置について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/117/siryo/mext_00002.html |
出典情報 | 薬学教育モデル・コア・カリキュラム改訂に関する専門研究委員会(第3回 5/30)《文部科学省》 |
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参考資料1
薬学教育モデル・コア・カリキュラム
改訂に関する専門研究委員会
(第3回) R4.5.30
薬学教育モデル・コア・カリキュラムに関する恒常的な組織の設置について
平成23年7月26日設置
令和3年12月23日一部改正
高 等 教 育 局 長
1.目 的
薬学系人材養成の在り方に関する検討会の審議を踏まえ、薬学教育モデル・コア・
カリキュラムの改訂に関する恒常的な組織を設置する。
2.役割
(1)薬剤師国家試験出題基準の改正や法制度・名称等の変更に対応した、モデル・
コア・カリキュラムの改訂
(2)学生への教育効果の検証等、モデル・コア・カリキュラムの検証・評価
(3)モデル・コア・カリキュラムの改訂に必要な調査研究
(4)モデル・コア・カリキュラムの関係機関への周知徹底、各大学の取組状況の
検証等、モデル・コア・カリキュラムの活用に必要な事項
(5)その他モデル・コア・カリキュラムの改訂に必要な事項
3.設置組織の構成等
(1)専門的な調査研究等を行い、モデル・コア・カリキュラムの改訂の原案の作
成等を行う組織(薬学教育モデル・コア・カリキュラム改訂に関する専門研究
委員会)を設置し、文部科学省が主催する。
(2)(1)の委員会の構成は別紙の通りとする。
(3)必要に応じ、調査研究等を分担させるため必要な組織を置くことができるも
のとする。
(4)必要に応じ、関係者からの意見等を聴くことができるものとする。
4.委員
(1)委員については、薬学教育のカリキュラム、薬剤師国家試験等について優れ
た識見を有する者、その他関係者のうちから委嘱する。
(2)委員の任期は、委嘱した日の属する会計年度の翌会計年度末までとする。
(3)必要に応じ委員を追加することができる。
(4)委員は再任されることができる。
5.その他
3の組織に関する庶務は、高等教育局医学教育課が処理する。
薬学教育モデル・コア・カリキュラム
改訂に関する専門研究委員会
(第3回) R4.5.30
薬学教育モデル・コア・カリキュラムに関する恒常的な組織の設置について
平成23年7月26日設置
令和3年12月23日一部改正
高 等 教 育 局 長
1.目 的
薬学系人材養成の在り方に関する検討会の審議を踏まえ、薬学教育モデル・コア・
カリキュラムの改訂に関する恒常的な組織を設置する。
2.役割
(1)薬剤師国家試験出題基準の改正や法制度・名称等の変更に対応した、モデル・
コア・カリキュラムの改訂
(2)学生への教育効果の検証等、モデル・コア・カリキュラムの検証・評価
(3)モデル・コア・カリキュラムの改訂に必要な調査研究
(4)モデル・コア・カリキュラムの関係機関への周知徹底、各大学の取組状況の
検証等、モデル・コア・カリキュラムの活用に必要な事項
(5)その他モデル・コア・カリキュラムの改訂に必要な事項
3.設置組織の構成等
(1)専門的な調査研究等を行い、モデル・コア・カリキュラムの改訂の原案の作
成等を行う組織(薬学教育モデル・コア・カリキュラム改訂に関する専門研究
委員会)を設置し、文部科学省が主催する。
(2)(1)の委員会の構成は別紙の通りとする。
(3)必要に応じ、調査研究等を分担させるため必要な組織を置くことができるも
のとする。
(4)必要に応じ、関係者からの意見等を聴くことができるものとする。
4.委員
(1)委員については、薬学教育のカリキュラム、薬剤師国家試験等について優れ
た識見を有する者、その他関係者のうちから委嘱する。
(2)委員の任期は、委嘱した日の属する会計年度の翌会計年度末までとする。
(3)必要に応じ委員を追加することができる。
(4)委員は再任されることができる。
5.その他
3の組織に関する庶務は、高等教育局医学教育課が処理する。