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保健師助産師看護師法施行規則の一部を改正する省令案(概要) (1 ページ)
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公開元URL | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220039&Mode=0 |
出典情報 | 保健師助産師看護師法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について(5/20)《厚生労働省》 |
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保健師助産師看護師法施行規則の一部を改正する省令案(概要)
令 和 4 年 5 月
厚生労働省医政局看護課
1.改正の趣旨
○ 保健師助産師看護師法施行規則(昭和 26 年厚生省令第 34 号)は、保健師国家試験、助産師国家試験及び看護師国家試験(以下「保健師国家試験等」という。)の試験科目、受験手続、指定試験機関その他試験に関して必要な事項を定めている。
○ 保健師国家試験等を除く医療関係職種の国家試験については、その国家試験に関して不正があった場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができ、この場合においては、その者について、期間を定めて試験を受けさせないことができるとされているところ、保健師国家試験等は不正行為があった場合の規定を設けていない。このため、保健師国家試験等において不正行為があった場合に、受験を停止し、又は当該試験を無効とすることができることを明確化する必要があるとともに、期間を定めて試験を受けさせないことができるようにする必要がある。
○ 以上のことから、保健師国家試験等において不正行為があった場合の規定を設ける必要性を踏まえ、保健師助産師看護師法施行規則について、所要の改正を行う。
2.改正の内容
○ 保健師助産師看護師法施行規則第 28 条の2として、次の規定を新設する。
・ 厚生労働大臣は、保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験に関して不正の行為があった場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。
3.根拠法令
保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)第 28 条
4.施行期日等
・ 公布日 :令和4年7月上旬(予定)
・ 施行期日:公布日
令 和 4 年 5 月
厚生労働省医政局看護課
1.改正の趣旨
○ 保健師助産師看護師法施行規則(昭和 26 年厚生省令第 34 号)は、保健師国家試験、助産師国家試験及び看護師国家試験(以下「保健師国家試験等」という。)の試験科目、受験手続、指定試験機関その他試験に関して必要な事項を定めている。
○ 保健師国家試験等を除く医療関係職種の国家試験については、その国家試験に関して不正があった場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができ、この場合においては、その者について、期間を定めて試験を受けさせないことができるとされているところ、保健師国家試験等は不正行為があった場合の規定を設けていない。このため、保健師国家試験等において不正行為があった場合に、受験を停止し、又は当該試験を無効とすることができることを明確化する必要があるとともに、期間を定めて試験を受けさせないことができるようにする必要がある。
○ 以上のことから、保健師国家試験等において不正行為があった場合の規定を設ける必要性を踏まえ、保健師助産師看護師法施行規則について、所要の改正を行う。
2.改正の内容
○ 保健師助産師看護師法施行規則第 28 条の2として、次の規定を新設する。
・ 厚生労働大臣は、保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験に関して不正の行為があった場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。
3.根拠法令
保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)第 28 条
4.施行期日等
・ 公布日 :令和4年7月上旬(予定)
・ 施行期日:公布日