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参考資料1 「小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ」開催要項 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23374.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第1回 1/17)《厚生労働省》 |
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第1回小児がん拠点病院等の指定要件に
関するワーキンググループ
令和4年1月 17 日
「小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ」
開催要綱
1.
趣旨
我が国では、第3期のがん対策推進基本計画(平成 30 年3月9日閣議決定)に基づき、
小児・AYA世代のがん患者とその家族が安心して適切な医療や支援を受けられるよう
な環境の整備を目指し、小児がん中央機関と小児がん拠点病院を指定する等、地域にお
ける小児がん拠点病院を中心とした小児がん診療のネットワーク化を進めてきた。
小児から成人まで一貫した議論を行い、小児がん拠点病院等とがん診療連携拠点病院等
がより連携してAYA世代のがん患者を支援していけるよう、「がん診療提供体制のあり
方に関する検討会」の下に本ワーキンググループを設置し、「小児がん拠点病院等の整備
に関する指針」の見直しについて検討し、その検討結果を同検討会に報告することとする。
2.
検討事項
(1)小児がん拠点病院等の指定要件の見直し
(2)その他必要な事項
3.
その他
(1)本ワーキンググループは厚生労働省健康局長が別紙の構成員の参集を求めて開催
する。
(2)本ワーキンググループに座長を置く。座長は、ワーキンググループ構成員の中から、
「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」座長が指名する。
(3)本ワーキンググループには、必要に応じ、別紙構成員以外の有識者等の参集を依頼
することができるものとする。
(4)本ワーキンググループは、原則として公開とする。
(5)本ワーキンググループの庶務は、健康局がん・疾病対策課が行う。
(6)この要綱に定めるもののほか、本ワーキンググループの開催に必要な事項は、座長
が健康局長と協議の上、定める。
(7)本ワーキンググループで得られた成果は、「がん診療提供体制のあり方に関する検
討会」に報告する。
参考
資料
1
関するワーキンググループ
令和4年1月 17 日
「小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ」
開催要綱
1.
趣旨
我が国では、第3期のがん対策推進基本計画(平成 30 年3月9日閣議決定)に基づき、
小児・AYA世代のがん患者とその家族が安心して適切な医療や支援を受けられるよう
な環境の整備を目指し、小児がん中央機関と小児がん拠点病院を指定する等、地域にお
ける小児がん拠点病院を中心とした小児がん診療のネットワーク化を進めてきた。
小児から成人まで一貫した議論を行い、小児がん拠点病院等とがん診療連携拠点病院等
がより連携してAYA世代のがん患者を支援していけるよう、「がん診療提供体制のあり
方に関する検討会」の下に本ワーキンググループを設置し、「小児がん拠点病院等の整備
に関する指針」の見直しについて検討し、その検討結果を同検討会に報告することとする。
2.
検討事項
(1)小児がん拠点病院等の指定要件の見直し
(2)その他必要な事項
3.
その他
(1)本ワーキンググループは厚生労働省健康局長が別紙の構成員の参集を求めて開催
する。
(2)本ワーキンググループに座長を置く。座長は、ワーキンググループ構成員の中から、
「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」座長が指名する。
(3)本ワーキンググループには、必要に応じ、別紙構成員以外の有識者等の参集を依頼
することができるものとする。
(4)本ワーキンググループは、原則として公開とする。
(5)本ワーキンググループの庶務は、健康局がん・疾病対策課が行う。
(6)この要綱に定めるもののほか、本ワーキンググループの開催に必要な事項は、座長
が健康局長と協議の上、定める。
(7)本ワーキンググループで得られた成果は、「がん診療提供体制のあり方に関する検
討会」に報告する。
参考
資料
1