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資料3-6 高山先生提出資料 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第86回 6/1)《厚生労働省》
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図13 コロナ流行下におけるインバウンド再開に向けた課題
政府は6月よりインバウンドを受け入れる方針としており、那覇空港国際線も再開に向けた準備が進められている。一方
で、新型コロナウイルスは指定感染症であり、外国人観光客に感染を認めた場合や同行する濃厚接触者には行動制限が求め
られる。多言語による説明や宿泊場所の確保、協力いただけない場合の対応等について、具体的に調整しておく必要があ
る。
リスクを減らす

濃厚接触者への対応



旅行代理店等を通じて、旅行前に検査陰性を確認するとと
もに、ワクチン接種を最新の状態とするよう求める。





県が求めている感染対策についてのルール(マスク着用、
手指衛生など)を外国人観光客に対して多言語で周知。

同行家族等について、濃厚接触者として行動制限が求め
られる。この間、宿泊中のホテルに留まり、できるだけ
外出を控えていただくよう要請する必要がある。



保健所が多言語により説明できる体制が必要となる。ま
た、協力いただけない場合の対応についても、ホテルや
旅行代理店とも調整しておく必要がある。
行動制限により帰国便に搭乗できない場合のキャンセル
料、ホテルの延泊料金は、自己負担となることを周知。

感染者への対応


すべての感染者が入院できるわけではない。あらかじめ療
養場所を決定する。ホテルでの自己隔離に生じる延泊料金
は、自己負担となることを周知。





入院措置中の医療費は公費となるが、その後は自己負担と
なることを周知。(海外旅行保険への加入を推奨)

その他



多言語、特殊食など外国人対応可能な療養ホテルの整備。
療養継続に協力いただけない(退所を強く希望する)場合
の責任の所在を明確化しておく必要がある。



行動制限により帰国便に搭乗できない場合のキャンセル料
は、自己負担となることを周知。



ビジネス目的での来県や在留外国人の母国からの親族訪
問など、観光以外の外国人渡航も増加する。健康問題は
コロナに限らないため、外国人旅行者や在留外国人を総
合的に支援する医療体制を構築する必要がある。



外国人患者が医療費が払いきれない場合、その未収金の
一部を都道府県が補てんする事業の新設を検討する。
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