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疑義解釈資料の送付について(その10) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000946084.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その10)(6/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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【データ提出加算】
問6

令和4年度診療報酬改定において、データ提出加算に係る届出を行っていることが施設基準に追加された入院料(※)について、新規に医療機関を開設し、診療実績がないため、データ提出加算に係る基準を満たすことができない場合は、当該入院料を算定できないのか。

(答)新規開設の医療機関については、様式 40 の5(データ提出開始届出書)を届け出ている場合に限り、必要なデータの提出を行っていなくても、当該様式を届け出た日の属する月から最長1年の間は、当該入院料のその他の施設基準を満たしていれば当該入院料を算定可能とする。なお、1年を超えて様式 40 の7(データ提出加算に係る届出書)の届出が行われない場合には、他の入院料への変更の届出が必要である。なお、これに伴い、「疑義解釈の送付について(その4)」(平成 30 年 5 月25 日事務連絡)別添1の問4は廃止する。

【摂食嚥下機能回復体制加算】
問7

区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算について、同一保険医療機関において、療養病棟入院基本料及び療養病棟入院基本料以外の入院基本料をそれぞれ届け出ている場合、摂食嚥下機能回復体制加算3と摂食嚥下機能回復体制加算1又は2を、いずれも届け出ることは可能か。

(答)不可。摂食嚥下機能回復体制加算は保険医療機関単位で届出を行うものであり、同一保険医療機関が摂食嚥下機能回復体制加算1又は2の届出と摂食嚥下機能回復体制加算3の届出を併せて行うことはできない。

【ネブライザ】
問8

3月 31 日事務連絡別添1の問 223 において、副鼻腔内陰加圧ネブライザ、喉頭及び喉頭下ネブライザ及びアレルギー性鼻炎に対する鼻腔ネブライザを同一日に実施した場合、それぞれについて区分番号「J114」ネブライザを算定することはできず、主たるもののみについて算定することが示されたが、同一日に複数回ネブライザを用いて患者に吸入させることが求められる薬剤を使用し、医学的必要性に基づき、同一日に複数回受診しネブライザを実施した場合の算定については、どのように考えればよいか。

(答)医学的判断により算定すること。なお、同一日に複数回受診しネブライザを実施する場合においては、医学的必要性を摘要欄に記載すること。

医-3