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科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会ライフサイエンス委員会運営規則 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.lifescience.mext.go.jp/2022/06/3040607.html |
出典情報 | ライフサイエンス委員会 脳科学作業部会(第3回 6/7)《文部科学省》 |
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(会議の公開)
第4条
委員会等の会議及び会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
一
委員会の主査又は作業部会の主査の職務を代理する者の指名その他人事に係
る案件
二
行政処分に係る案件
三
前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、又は審議
の円滑な実施に影響が生じるものとして、委員会等において非公開とすること
が適当であると認める案件
(議事録の取扱い)
第5条
委員会の主査又は作業部会の主査は、委員会等の会議の議事録を作成し、
所属の委員等に諮った上で、これを公開するものとする。
2
委員会等の会議が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、
委員会の主査又は作業部会の主査が委員会等所属の委員等に諮った上で当該部分
の議事録を非公表とすることができる。
(雑則)
第6条
この規則に定めるもののほか、委員会等の議事の手続その他委員会等の運
営に関し必要な事項は、委員会等の主査が当該委員会等に諮って定める。
2
第4条
委員会等の会議及び会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
一
委員会の主査又は作業部会の主査の職務を代理する者の指名その他人事に係
る案件
二
行政処分に係る案件
三
前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、又は審議
の円滑な実施に影響が生じるものとして、委員会等において非公開とすること
が適当であると認める案件
(議事録の取扱い)
第5条
委員会の主査又は作業部会の主査は、委員会等の会議の議事録を作成し、
所属の委員等に諮った上で、これを公開するものとする。
2
委員会等の会議が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、
委員会の主査又は作業部会の主査が委員会等所属の委員等に諮った上で当該部分
の議事録を非公表とすることができる。
(雑則)
第6条
この規則に定めるもののほか、委員会等の議事の手続その他委員会等の運
営に関し必要な事項は、委員会等の主査が当該委員会等に諮って定める。
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