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運営委員会規程 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26025.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 6/8)《厚生労働省》 |
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薬事分科会血液事業部会運営委員会規程
(目的)
第1条 この規程は、薬事分科会規程(以下「規程」という。)第2条第1項に
基づき設置される血液事業部会(以下「部会」という。)に置かれる運営委員
会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定め、審議の円滑な
実施を図ることを目的とする。
(所掌)
第2条 委員会は、規程第3条第6項に規定する部会が調査審議すべき血液製
剤(血液製剤代替医薬品を含む。以下同じ。)に係る事項(以下「部会で調査
審議すべき事項」という。)を検討するとともに、以下に掲げる事項を確認し、
必要に応じて部会に報告するものとする。
一 血液法第29条に規定する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律第68条の24第1項に規定する生物由来製品(血
液製剤に限る。)の評価に係る報告
二 規程第4条第1項の規定に基づき部会に置かれる調査会における調査審
議の状況
三 その他部会で調査審議する事項のうち特別の事項についての状況
2 委員会は、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保のため、特に緊急の
対応が必要と判断した場合は、関連する情報を速やかに共有及び評価し、必要
な措置等について、意見を述べるものとする。
(委員会への所属)
第3条 委員会に所属すべき委員は、部会に所属する委員、臨時委員及び専門委
員(以下「委員等」という。)の中から、部会長が指名する。
2 部会長は、前項の規定により委員会に属すべき委員等を指名する場合は、血
液製剤を使用する患者の代表、医療関係者、血液事業の専門家を含め、数名を
指名する。
3 部会長は、第一項の規定により委員会に属すべき委員等を指名した場合は、
部会においてその旨を報告しなければならない。
4 調査審議にあたっては、議事の内容等に応じて、部会長の判断により日本赤
十字社の役職員又は参考人に出席を求めることができる。
(目的)
第1条 この規程は、薬事分科会規程(以下「規程」という。)第2条第1項に
基づき設置される血液事業部会(以下「部会」という。)に置かれる運営委員
会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定め、審議の円滑な
実施を図ることを目的とする。
(所掌)
第2条 委員会は、規程第3条第6項に規定する部会が調査審議すべき血液製
剤(血液製剤代替医薬品を含む。以下同じ。)に係る事項(以下「部会で調査
審議すべき事項」という。)を検討するとともに、以下に掲げる事項を確認し、
必要に応じて部会に報告するものとする。
一 血液法第29条に規定する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律第68条の24第1項に規定する生物由来製品(血
液製剤に限る。)の評価に係る報告
二 規程第4条第1項の規定に基づき部会に置かれる調査会における調査審
議の状況
三 その他部会で調査審議する事項のうち特別の事項についての状況
2 委員会は、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保のため、特に緊急の
対応が必要と判断した場合は、関連する情報を速やかに共有及び評価し、必要
な措置等について、意見を述べるものとする。
(委員会への所属)
第3条 委員会に所属すべき委員は、部会に所属する委員、臨時委員及び専門委
員(以下「委員等」という。)の中から、部会長が指名する。
2 部会長は、前項の規定により委員会に属すべき委員等を指名する場合は、血
液製剤を使用する患者の代表、医療関係者、血液事業の専門家を含め、数名を
指名する。
3 部会長は、第一項の規定により委員会に属すべき委員等を指名した場合は、
部会においてその旨を報告しなければならない。
4 調査審議にあたっては、議事の内容等に応じて、部会長の判断により日本赤
十字社の役職員又は参考人に出席を求めることができる。