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参考資料1-2 (政令)言語聴覚士法施行令(平成10年8月28日政令第299号) (1 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html |
出典情報 | 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》 |
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(参考資料1-2)
○言語聴覚士法施行令
(平成十年八月二十八日)
(政令第二百九十九号)
改正 平成一二年 六月 七日政令第三〇九号
同
一六年 三月一九日同
第 四六号
同
二三年 八月 三日同
第二四八号
言語聴覚士法施行令をここに公布する。
言語聴覚士法施行令
内閣は、言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第十一条、第十六条第二項、第三十一
条第二項及び第三十五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(免許証の再交付手数料)
第一条 言語聴覚士法(以下「法」という。)第十一条の政令で定める手数料の額は、四千八
百円とする。
(免許に関する事項の登録等の手数料)
第二条 法第十六条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める額とする。
一 言語聴覚士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者 八千円
二 言語聴覚士免許証明書の書換え交付を受けようとする者 四千六百円
(平一六政四六・一部改正)
(言語聴覚士試験委員)
第三条 法第三十一条第一項の言語聴覚士試験委員(以下「委員」という。)は、言語聴覚士
国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2
委員の数は、五十人以内とする。
3
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
委員は、非常勤とする。
(平一二政三〇九・一部改正)
(受験手数料)
第四条 法第三十五条第一項の政令で定める受験手数料の額は、三万四千円とする。
(平二三政二四八・一部改正)
附
則 抄
(施行期日)
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○言語聴覚士法施行令
(平成十年八月二十八日)
(政令第二百九十九号)
改正 平成一二年 六月 七日政令第三〇九号
同
一六年 三月一九日同
第 四六号
同
二三年 八月 三日同
第二四八号
言語聴覚士法施行令をここに公布する。
言語聴覚士法施行令
内閣は、言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第十一条、第十六条第二項、第三十一
条第二項及び第三十五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(免許証の再交付手数料)
第一条 言語聴覚士法(以下「法」という。)第十一条の政令で定める手数料の額は、四千八
百円とする。
(免許に関する事項の登録等の手数料)
第二条 法第十六条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める額とする。
一 言語聴覚士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者 八千円
二 言語聴覚士免許証明書の書換え交付を受けようとする者 四千六百円
(平一六政四六・一部改正)
(言語聴覚士試験委員)
第三条 法第三十一条第一項の言語聴覚士試験委員(以下「委員」という。)は、言語聴覚士
国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2
委員の数は、五十人以内とする。
3
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
委員は、非常勤とする。
(平一二政三〇九・一部改正)
(受験手数料)
第四条 法第三十五条第一項の政令で定める受験手数料の額は、三万四千円とする。
(平二三政二四八・一部改正)
附
則 抄
(施行期日)
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