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参考資料2-2(告示2)言語聴覚士法第三十三条第三号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目(平成10年8月28日厚生省告示第226号) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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(参考資料2-2)

○言語聴覚士法第三十三条第三号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目
(平成十年八月二十八日)
(厚生省告示第二百二十六号)
改正 平成一二年一二月二八日厚生省告示第四六〇号
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第三号の規定に基づき、厚生大臣の
指定する科目を次のとおり定める。
言語聴覚士法第三十三条第三号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目
(平一二厚告四六〇・題名追加)
一 人文科学のうち二科目
二 社会科学のうち二科目
三 自然科学のうち二科目(統計学を含む。)
四 外国語
五 保健体育
六 基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)、臨床医学(内科学、小児科学、
いんこう

精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)、
くう

臨床歯科医学(口腔外科学を含む。)、音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態
を含む。)、臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学(心理測定法を含む。)、言語
学、音声学、言語発達学、音響学(聴覚心理学を含む。)及び社会福祉・教育(社会保障制度、
リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)のうち四科目
改正文(平成一二年一二月二八日厚生省告示第四六〇号) 抄
平成十三年一月六日から適用する。

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