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診療報酬調査専門組織運営要綱 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00007.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 令和3年度第2回診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会 議事次第(第2回 1/18)《厚生労働省》 |
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(欠席委員の意見提出)
第6条 本委員又は専門委員は、やむを得ない理由により出席できない場合は、当該議
題について予め意見書を提出することができる。
(開催)
第7条 分科会は、必要に応じて開催するものとする。
(審議の公開)
第8条 分科会の審議は公開とする。ただし、分科会長が必要と認めるときは、審議を
非公開とすることができる。
(庶務)
第9条 診療報酬調査専門組織の庶務は保険局医療課において処理する。
(補足)
第10条 この要綱に定めるもののほか、分科会の議事運営に必要な事項は分科会長が
各分科会に諮って定める。
附 則
この要綱は平成15年7月1日から施行する。
附 則(所掌事務の追加及び委員の増員の一部施行)
この要綱は平成18年7月1日から施行する。
附 則(組織の改編)
この要綱は平成23年10月1日から施行する。
附 則(所掌事務の追加)
この要綱は平成24年6月1日から施行する。
附 則(所掌事務の追加及び委員の増員の一部施行)
この要綱は平成24年7月1日から施行する。
附 則(所掌事務の変更)
この要綱は平成30年5月23日から施行する。
第6条 本委員又は専門委員は、やむを得ない理由により出席できない場合は、当該議
題について予め意見書を提出することができる。
(開催)
第7条 分科会は、必要に応じて開催するものとする。
(審議の公開)
第8条 分科会の審議は公開とする。ただし、分科会長が必要と認めるときは、審議を
非公開とすることができる。
(庶務)
第9条 診療報酬調査専門組織の庶務は保険局医療課において処理する。
(補足)
第10条 この要綱に定めるもののほか、分科会の議事運営に必要な事項は分科会長が
各分科会に諮って定める。
附 則
この要綱は平成15年7月1日から施行する。
附 則(所掌事務の追加及び委員の増員の一部施行)
この要綱は平成18年7月1日から施行する。
附 則(組織の改編)
この要綱は平成23年10月1日から施行する。
附 則(所掌事務の追加)
この要綱は平成24年6月1日から施行する。
附 則(所掌事務の追加及び委員の増員の一部施行)
この要綱は平成24年7月1日から施行する。
附 則(所掌事務の変更)
この要綱は平成30年5月23日から施行する。