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重点的に調査を行う施設基準 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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令和4年4月版
本調査書は、適時調査を実施する際の施設基準要件の確
認事項を示したものであり、次の点に留意して使用するこ
と。
①
確認事項(★印は重点確認事項) とした部分のうち、
★印の事項については、必ず確認することとし、無印の
事項については、必要に応じて確認すること。
適時調査 調査書
②
聴取方法のポイントとした部分は、重点確認事項を確
認する際の参考として活用するものである。
③
(適 ・ 否)の判断及び文書指摘、口頭指摘等の記載
方法及び考え方については、適時調査実施要領を参照す
ること。
④
※印は、令和4年度診療報酬の改定により新設された
施設基準である。
本調査書は、適時調査を実施する際の施設基準要件の確
認事項を示したものであり、次の点に留意して使用するこ
と。
①
確認事項(★印は重点確認事項) とした部分のうち、
★印の事項については、必ず確認することとし、無印の
事項については、必要に応じて確認すること。
適時調査 調査書
②
聴取方法のポイントとした部分は、重点確認事項を確
認する際の参考として活用するものである。
③
(適 ・ 否)の判断及び文書指摘、口頭指摘等の記載
方法及び考え方については、適時調査実施要領を参照す
ること。
④
※印は、令和4年度診療報酬の改定により新設された
施設基準である。