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資料3 その他 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26370.html
出典情報 第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会 健康増進に係る科学的な知見を踏まえた技術的事項に関するワーキング・グループ(第3回 6/22)《厚生労働省》
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「受診勧奨」の考え方について

特定保健指導

保健指導対象者の選定

特定健診

健診結果の情報提供
受診勧奨

【動機付け支援】

初回面接

【積極的支援】
3か月以上:継続的な支援

実績評価

国に報告

受診勧奨

○ 健康増進には、「予防・健康づくり」と「重症化予防」が重要である。特定健診・特定保健指導においては、医療機関への未受
診者に対する受診勧奨等を行うことで、「予防・健康づくり」や「重症化予防」に結びつけていくことが可能となる。


専門的な治療を開始する必要がある者に対しては、その必要性を十分に理解できるよう支援した上で、確実に受診勧奨
を行う。通知の送付だけにとどめず、面接等により確実に医療機関を受診するよう促し、受診状況の確認も含めて継続的
に支援することが重要である。



検査結果に基づき、すぐに医療機関の受診をすべき段階であると判断された対象者において、早急に医療管理下におくこ
とが必要な者は、特定保健指導の対象者となる者であっても早急に受診勧奨を行う。服薬中でなければ特定保健指導
の対象者にはなり得るが、緊急性を優先して判断する必要がある。



検査結果に基づき、すぐに医療機関を受診すべきと判断された対象者については実際に受診したかどうかを確認し、未受
診の場合には受診を確実に進めることが望ましい。医療機関を受診し薬物療法が開始された者については、その後も治療
中断に至らないよう、フォローアップを行うことが望ましい。
標準的な健診・保健指導プログラム【平成30年度版】

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