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【資料1-1】薬事分科会における確認事項の改正について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26383.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第2回 6/24)《厚生労働省》 |
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資料 No.1-1
○薬事分科会における確認事項
新旧対照条文(該当部分抜粋)
新
旧
○ 安全な血液製剤の安定供給の確 ○ 安全な血液製剤の安定供給の確
保等に関する法律に基づき審議会に 保等に関する法律に基づき審議会に
諮問するものの取扱い
諮問するものの取扱い
1.安全な血液製剤の安定供給の確
保等に関する法律(昭和31年法律
第160号)に基づく措置等につい
て、審議会への諮問の要否の判断
は、別添の表に示す例により事務局
において行うこととし、例により難
い場合は血液事業部会長の意見を聞
いて決定する。
なお、事務局は諮問の要否の判
断の経緯及び根拠を記録に残すこと
とする。
1.安全な血液製剤の安定供給の確
保等に関する法律(昭和31年法律
第160号。以下「血液法」とい
う。)第10条第4項に基づき、審
議会に諮問を行ったもの(献血推進
計画の策定又は変更)については、
血液事業部会審議、薬事分科会報告
の扱いとする。
(削除)※別添表を新規作成
2.血液法第11条第4項及び第6
項に基づき、審議会に諮問を行った
もの(献血受入計画の策定又は変更
の認可)については、血液事業部会
審議、薬事分科会報告の扱いとす
る。
(削除)※別添表を新規作成
3.血液法第26条第5項に基づ
き、審議会に諮問を行ったもの(需
給計画の策定又は変更)について
は、血液事業部会審議、薬事分科会
報告の扱いとする。
(削除)※別添表を新規作成
4.血液法第30条に基づき、審議
会に諮問を行ったもの(採血事業者
に対する指示その他血液製剤の安全
性の向上のために必要な措置)につ
いては、原則として、血液事業部会
審議、薬事分科会報告の扱いとす
る。
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○薬事分科会における確認事項
新旧対照条文(該当部分抜粋)
新
旧
○ 安全な血液製剤の安定供給の確 ○ 安全な血液製剤の安定供給の確
保等に関する法律に基づき審議会に 保等に関する法律に基づき審議会に
諮問するものの取扱い
諮問するものの取扱い
1.安全な血液製剤の安定供給の確
保等に関する法律(昭和31年法律
第160号)に基づく措置等につい
て、審議会への諮問の要否の判断
は、別添の表に示す例により事務局
において行うこととし、例により難
い場合は血液事業部会長の意見を聞
いて決定する。
なお、事務局は諮問の要否の判
断の経緯及び根拠を記録に残すこと
とする。
1.安全な血液製剤の安定供給の確
保等に関する法律(昭和31年法律
第160号。以下「血液法」とい
う。)第10条第4項に基づき、審
議会に諮問を行ったもの(献血推進
計画の策定又は変更)については、
血液事業部会審議、薬事分科会報告
の扱いとする。
(削除)※別添表を新規作成
2.血液法第11条第4項及び第6
項に基づき、審議会に諮問を行った
もの(献血受入計画の策定又は変更
の認可)については、血液事業部会
審議、薬事分科会報告の扱いとす
る。
(削除)※別添表を新規作成
3.血液法第26条第5項に基づ
き、審議会に諮問を行ったもの(需
給計画の策定又は変更)について
は、血液事業部会審議、薬事分科会
報告の扱いとする。
(削除)※別添表を新規作成
4.血液法第30条に基づき、審議
会に諮問を行ったもの(採血事業者
に対する指示その他血液製剤の安全
性の向上のために必要な措置)につ
いては、原則として、血液事業部会
審議、薬事分科会報告の扱いとす
る。
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