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令和4年度費用対効果評価制度の見直しについて-5参考1 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第511回 1/19)《厚生労働省》 |
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(参考1)
中
標 準 的 な 分 析 プ ロ セ ス 及 び 分 析 期 間 の 見 直 し 後 の 運 用 ( イ メ ー ジ )3
標準的な
期 間
9か月
3か月又は6か月
(企業分析) ※1
(公的分析)
3~6か月程度※1
3~6か月程度※1
(分析枠組みの決定)
(決定された分析枠組みに基づく企業分析)
企
<
)
ⅲ
ⅱ
<
総
合
的
評
価
評
価
決
定
価
格
決
定
価
格
調
整
>
>※
追
加
分
析
中
医
協
<
再
分
析
>
>
企
・企業分析の 業
検証(レビュー) 分
析
・再分析
及
び
必要な協議
検
証
の
確
認
>
必要な協議
公的分析
<
分析の枠組みに
基づき、
企業が分析を実施
中
医
協
<
>
品
目
指
定
(
)
)
分
析
の
枠
組
み
等
決
定
専
門
組
織
(
(
・企業が分析の枠組み案を
提出
・提出された枠組み案に基
づく協議、論点整理
・協議内容は文書で記録
2~3か月
程度
専
門
組
織
専
門
組
織
分析前協議
費 - 1
. 1 5
(医薬品、医療機器)
ⅰ
<
保
険
収
載
中
医
協
業
医 協
. 9
2
厚生労働省・国立保健医療科学院(保健医療経済評価研究センター)
臨床の専門家
公的分析班
※1 「分析前協議」と「分析の枠組みに基づく企業分析」の合計の期間は9ヶ月を上回らないこととする。
※2 公的分析の結果、再分析まで実施した場合を示している。
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中
標 準 的 な 分 析 プ ロ セ ス 及 び 分 析 期 間 の 見 直 し 後 の 運 用 ( イ メ ー ジ )3
標準的な
期 間
9か月
3か月又は6か月
(企業分析) ※1
(公的分析)
3~6か月程度※1
3~6か月程度※1
(分析枠組みの決定)
(決定された分析枠組みに基づく企業分析)
企
<
)
ⅲ
ⅱ
<
総
合
的
評
価
評
価
決
定
価
格
決
定
価
格
調
整
>
>※
追
加
分
析
中
医
協
<
再
分
析
>
>
企
・企業分析の 業
検証(レビュー) 分
析
・再分析
及
び
必要な協議
検
証
の
確
認
>
必要な協議
公的分析
<
分析の枠組みに
基づき、
企業が分析を実施
中
医
協
<
>
品
目
指
定
(
)
)
分
析
の
枠
組
み
等
決
定
専
門
組
織
(
(
・企業が分析の枠組み案を
提出
・提出された枠組み案に基
づく協議、論点整理
・協議内容は文書で記録
2~3か月
程度
専
門
組
織
専
門
組
織
分析前協議
費 - 1
. 1 5
(医薬品、医療機器)
ⅰ
<
保
険
収
載
中
医
協
業
医 協
. 9
2
厚生労働省・国立保健医療科学院(保健医療経済評価研究センター)
臨床の専門家
公的分析班
※1 「分析前協議」と「分析の枠組みに基づく企業分析」の合計の期間は9ヶ月を上回らないこととする。
※2 公的分析の結果、再分析まで実施した場合を示している。
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