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疑義解釈資料の送付について(その14) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その14)(6/22付 事務連絡)《厚生労働省》
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か。
(答)算定できる。

【こころの連携指導料(Ⅰ)】
問5

区分番号「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)の施設基準において求める医師の「自殺対策等に関する適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。

(答)現時点では、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和4年3月 31日事務連絡)別添1の問 162 でお示ししているものに加えて、厚生労働大臣指定法人・一般社団法人いのち支える自殺対策推進センターが主催する「自殺未遂者ケア研修(かかりつけ医版)」が該当する。

【下肢創傷処置】
問6

区分番号「J000-2」下肢創傷処置について、足趾の浅い潰瘍についてはどのように算定すればよいか。

(答)「1 足部(踵を除く。)の浅い潰瘍 135 点」を算定する。

問7

区分番号「J000-2」下肢創傷処置については、留意事項通知において、「下肢創傷処置の対象となる部位は、足部、足趾又は踵」であるとされているが、ここでいう「足部」とは具体的にどの部位を指すか。

(答)足関節以遠の部位(足趾又は踵を除く。)及びアキレス腱を指す。

医-2