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〈参考2〉 独禁法の留意点に関するQA(H30.5.7) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26494.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第33回 6/29)《厚生労働省》
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Q4.事業者団体における独占禁止法コンプライアンスに関する取り組みに
ついて何をすればよいか教えてください。
A4.事業者団体における独占禁止法コンプライアンスに関する取組として
は、事業者団体の代表者等によるコンプライアンスの重要性の発信とい
った意識改革や関係するマニュアルの策定、研修の実施が挙げられます。
身近な取り組みとしては、事業者団体の会合において、以下の点につ
いて出席者全員が確認しあうことが考えられます。
・ 実施しようとする会合は独占禁止法等の法令を遵守して行うこと
・ 実施しようとする会合において、価格・取引条件等に関して決定を
行わないこと
・ 実施しようとする会合において、個別の構成事業者の価格・取引条
件等に関する対応を会合で示さないこと
また、弁護士等の外部専門家を会合に参加させることや、会合の議事
録を残すこと等の取り組みも考えられます。

Q5.事業者団体が会員向けに「流通改善ガイドラインの遵守に向けた広報
媒体」を作成する場合、
・ 単品単価契約に該当しない事例を示すこと、
・ 価格交渉に当たって留意すべき点を示すこと、
・ 契約に当たって交渉相手に対し、より長期の契約について提案を
試みることを各社の判断で行うよう促すこと、
等について、広報媒体に明記することは問題となりますか。
A5.会員各社の公正かつ自由な競争を阻害することなく、各社がガイドラ
インに基づいて自主的に判断して事業活動を行うことを前提とし、これ
らの内容を明記することを妨げるものではありません。
ただし、事業者団体の決定として明示的に記載されるものではなくと
も、当該記載を通じて、会員の間で価格・取引条件等の競争制限に係る
暗黙の了解若しくは共通の意思が形成され、これによって市場における
競争が実質的に制限されれば独占禁止法上問題となります。
独占禁止法上問題となるか否かについては、個別具体的な事情により
ケースバイケースで判断されることとなります。