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【資料2】HTLV-1の感染症法上の取り扱いについて (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26447.html
出典情報 厚生科学審議会 会感染症部会(第62回 6/29)《厚生労働省》
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HTLV-1の感染症法上の取り扱いについて
2.主な論点
①感染症法上で位置づけられている感染症は、「疾病」として規定されているが、ヒトT細胞白血病ウィルス1型(Human T-cell leukemia
virus type1:HTLV-1)についてどのような「疾病」が届出対象と考えられるか。HTLV-1関連脊髄症(HTLV-1 associated
myelopathy:HAM)、成人T細胞白血病・リンパ腫(Adult T-cell leukemia:ATL)等を感染症法上の疾病とするのか。
②感染症法第6条6項9号において、5類感染症は「既に知られている感染性の疾病(4類感染症を除く。)であって、前各号に掲げるもの
と同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるもの」と規定されているところ、HTLV-1は他の5類感染症と同程度に国民の健康に影響
を与えるおそれがあると考えられるか。

③HTLV-1による「疾病」を5類感染症に位置付けた場合、社会やHTLV-1キャリア本人にどのような影響があると考えられるか。
④HTLV-1に感染していることを医師が診断した場合に、感染症法に基づきどのような届出(全数把握、全数把握で個人を特定、定点把握)
が行われることが妥当か。また、感染症法に基づき届け出ることにより、感染症対策としてどのような進展が考えられるか。

※感染症法(抄)
第6条 (略)
2~5 (略)
6 この法律において「五類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
二 ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
三 クリプトスポリジウム症
四 後天性免疫不全症候群
五 性器クラミジア感染症
六 梅毒
七 麻しん
八 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
九 前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病(四類感染症を除く。)であって、前各号に掲げるものと同程度に国民の
健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの
1
7~24 (略)