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科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会ライフサイエンス委員会運営規則 (1 ページ)

公開元URL https://www.lifescience.mext.go.jp/2022/01/1040119.html
出典情報 ライフサイエンス委員会 脳科学作業部会(第1回 1/19)《文部科学省》
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参考資料1
科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会
ライフサイエンス委員会運営規則
令 和 3年 5 月 10日
科学技術・学術審議会
研究計画・評価分科会
ライフサイエンス委員会
(趣旨)
第1条

科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会ライフサイエンス委員会(以

下「委員会」という 。)の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、
科学技術・学術審議会令(平成12年6月7日政令第279号)、科学技術・学
術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)及び科学
技術・学術審議会研究計画・評価分科会運営規則(平成13年2月27日科学技
術・学術審議会研究計画・評価分科会決定)に定めるもののほか、この規則の定
めるところによる。
(作業部会)
第2条

委員会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、

作業部会を置くことができる。


作業部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)
は、委員会の主査が指名する。



作業部会に作業部会の主査を置き、当該作業部会に属する委員等のうちから委
員会の主査の指名する者が、これに当たる。



作業部会の主査は、当該作業部会の事務を掌理する。



作業部会の会議は、作業部会の主査が召集する。



作業部会の主査は、作業部会の会議の議長となり、議事を整理する。



作業部会の主査に事故があるときは、当該作業部会に属する委員等のうちから
作業部会の主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。



作業部会の主査は、作業部会における調査の経過及び結果を委員会に報告する
ものとする。

(議事)
第3条

委員会及び作業部会(以下「委員会等」という 。)は、当該委員会等に属

する委員、臨時委員及び専門委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことが
できない。

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