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○先進医療技術の科学的評価等について資料 先-3-1 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205617_00016.html
出典情報 先進医療会議(第81回 7/7)《厚生労働省》
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先 - 3 - 1
元.12.5

先進医療に係る検討について
令和2年度診療報酬改定に向けて、以下のとおり検討を行う。
1.評価対象技術の考え方
評価対象とする技術は、第1回先進医療会議において承認された考え方に基づいて、
以下のとおりとした。
① 先進医療A
・令和元年6月 30 日時点で先進医療告示(平成 20 年厚生労働省告示第 129 号)
に掲げられている医療技術(※)
※ただし、暫定的に先進医療Aとして実施している技術については、保険導入等に係
る評価を行わない。

② 先進医療B
・保険導入等の検討の実施前に、総括報告書の報告を終えている医療技術(未承
認の医薬品等の使用、及び医薬品等の適応外使用を伴わないものに限る)(※)
(参考)対象となる先進医療Bの技術
・多血小板血漿を用いた難治性皮膚潰瘍の治療
※総括報告書の報告を終えており、今後先進医療Bが継続されることはない。

2.事前評価(書面審査)
各技術について、構成員及び技術委員の3名による事前評価を以下のとおり行う。
【事前評価】

科学的評価等

施設基準の見直し

実績報告等を踏まえ、A~Dの4段
A又はB評価とした

仮に「継続」となった場合

A・・・十分な科学的根拠を有する

場合に限り、仮に保

を想定して、普及促進等

B・・・一定の科学的根拠を有する

険 導 入 され た 場合

を考慮し、新たな施設基

C・・・科学的根拠が十分でなく、

の施設基準につい

準(案)を検討。

階で評価(理由も明記)。

具体的な
内容

継続することが適当

て意見を記載。

D・・・取り消すことが適当

主担当







副担当1







副担当2







事前評価の結果に基づき、評価対象技術を以下の3つに分類する。
ア:構成員又は技術委員3名全員がA又はB評価
イ:ア、ウ以外
ウ:構成員又は技術委員3名全員がD評価
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