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令和4年度DPC/PDPSの医療機関別係数の改定について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00129.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第506回 12/17)《厚生労働省》
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中 医 協

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令和4年度 DPC/PDPS の医療機関別係数の改定について
1.概要


DPC 対象病院の基礎係数及び機能評価係数Ⅱは、診療実績に基づき、
・基礎係数:診療報酬改定時に、医療機関群(DPC 特定病院群)を決定
・機能評価係数Ⅱ:毎年度(※)、診療実績に基づく指数を算出
することとしており、次回はいずれも令和4年4月に改定を行うこととな
る。この際、通常、令和2年 10 月から令和3年9月までの 12 ヶ月分の診
療実績データを使用する。


令和3年度機能評価係数Ⅱは、新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いと

して、令和2年度のものを据え置くこととしている。



新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いとして、診療実績等に
係る要件は、
・新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等(以下「対
象医療機関等」という。)に該当する期間を、実績を求める期間から控除し
た上で、控除した期間と同等の期間を遡及して実績を求める期間とするこ
とにより算出した場合
・対象医療機関等に該当する期間の実績値の代わりに、実績を求める対象
とする期間から対象医療機関等に該当する期間を除いた期間の平均値を
用いて算出した場合
及び通常と同様の取扱いをした場合とを比較してより高い値に基づき算
出することとされている。



令和4年度の基礎係数の算出に係る医療機関群の決定に使用する実績
及び機能評価係数Ⅱの診療実績に基づく指数についても、同様の対応を行
うことが考えられるが、令和2年1月以降、国内で継続的に新型コロナウ
イルス感染症の発生が認められる状況のなか、令和4年度に新たに DPC 対
象病院となる病院のなかには、対象医療機関等に該当する以前の診療実績
データの提出がなく、対象医療機関等に該当していなかった時期の診療実
績データが存在しない病院もある。

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