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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(7/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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(※)令和4年7月 31 日まで派遣に限った特例とする。
・業務調整員

1人1時間当たり

3,120 円

注 派遣元医療機関等においては、補助基準額の引上げ分を活用して、派
遣される医師・看護師等の処遇に配慮するよう留意すること。
(重点医療機関に派遣する場合)
・医師

1人1時間当たり 15,100 円

・医師以外の医療従事者

1人1時間当たり

8,280 円

・業務調整員

1人1時間当たり

3,120 円

※ 派遣元医療機関等においては、補助基準額の引上げ分を活用して、派
遣される医師・看護師等の処遇に配慮するよう留意すること。
(医療チーム活動費)
実費相当額
※ 医療チーム活動費とは、個人防護具、医薬品、医療用消耗品、一般消
耗品の購入など、医療チームが新型コロナウイルス感染症患者に対応す
るために必要な費用をいう。
○時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業
【上限額】
・医師

1人1時間当たり

7,550 円

・医師以外の医療従事者

1人1時間当たり

2,760 円



時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業については、
都道府県等の補助金交付事務に係る事務委託料・事務費も対象となる。

○新型コロナウイルスに感染した医師等にかわり診療等を行う医師等派遣体制
の確保事業
【上限額】
・医師

1人1時間当たり

7,550 円

・薬剤師

1人1時間当たり

2,760 円

(重点医療機関に派遣する場合)
・医師

1人1時間当たり 15,100 円

・薬剤師

1人1時間当たり

8,280 円

※ 派遣元医療機関等においては、補助基準額の引上げ分を活用して、派
遣される医師・薬剤師の処遇に配慮するよう留意すること。

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