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令和4年度保険医療材料制度改革の骨子(案)について-2 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》
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(1)市場実勢価格加重平均値一定幅方式
○ 既存機能区分の材料価格改定の算出式(市場実勢価格加重平均値一
定幅方式)は、以下のとおりとしている。今回の改定においても、令
和3年度材料価格調査に基づき、以下の算出式により算定することと
する。
当該機能区分に属する全ての
既収載品の保険医療機関等に

おける平均的購入価格(税抜
市場実勢価格の加重平均値)

1+(1+地方消費税率)✕消費税率 +

一定幅

消費税率:消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 29 条に定める率
地方消費税率:地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 錠の 83 に定める率



再製造品については、原型医療機器の属する機能区分とは別に価格
改定を行うが、改定後の価格は原型医療機器の属する機能区分の改定
後の価格を超えないこととする。

(2)再算定について
ア 外国価格調整の比較水準について
再算定に係る外国価格調整については、「当該機能区分に係る市場
実勢価格の加重平均値が、外国価格の相加平均の 1.25 倍を上回る場
合」に再算定の対象とする。ただし、小児や希少疾病のみを対象とす
る機能区分については、再算定の対象としないこととする。
再算定の対象となった品目については、以下の算出式により算定す
ることとする。
既存品外国平均価格
算定値 =

改定前材料価格



1.25


当該機能区分の各銘柄の
市場実勢価格の加重平均値

イ 外国平均価格の算出方法について
再算定における外国平均価格は、当該機能区分に属する既収載品と
最も類似する医療材料の外国における国別の価格の相加平均値として
いるが、直近2回の材料価格改定を通じて保険償還価格の下落率が
15%以内である場合に限り、新規収載品に係る価格調整と同様の外国
平均価格の算出方法を採用する。すなわち、外国の医療材料の国別の価
格が2か国以上あり、そのうち最高の価格が最低の価格の 2.5 倍を上
回る場合は、外国の医療材料の国別の価格のうち最高の価格を除いた
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